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東京証券取引所、幹事証券会社の上場適格性調査体制の整備に係る規則を改正

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a2.pdf
2.日 付  平成19年11月22日
 東京証券取引所は、平成19年11月22日付けで、取引参加者規程を一部改正し、幹事取引参加者(幹事証券会社)が新規上場申請会社の上場適格性を調査するための体制を整備すべきことを規則化しました。本改正規則の適用は平成20年1月1日から施行されます。
 改正の概要は下記のとおりです
1.取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について
(1)上場適格性調査の実施:幹事取引参加者は、新規上場申請者が有価証券上場規程に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。
(2)監査人からの意見聴取:幹事取引参加者は、上場申請会社の財務諸表監査を行う公認会計士から意見聴取するものとする。
(3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応:幹事取引参加者は、その理由を確認するとともにその内容の合理性について十分な検討を行うものとする。
(4)社内記録の作成、保存:上場適格性調査の記録、資料は5年間保存する。
(5)上場日までの企業動向の把握:上場申請後上場日までの期間に、上場適格性調査の結果に影響する事象を認めた場合は、直ちに東証に報告をする。
(6)上場適格性調査の独立性確保:上場適格性調査を行う部門を設置し、担当役員、社員は営業又は上場指導を行う部門の業務に携わらないこと。
(7)社内規則等の制定:上場適格性調査を行う部門の独立した意見形成のために必要な事項を定めた社内規則を整備する。
(8)社内検査の実施:社内規則の遵守状況に関する定期的な社内検査を行う。
2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について
(1)自己売買に係る管理
※「2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について」は平成19年12月1日から施行されます。)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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