東京証券取引所、金商法における四半期報告書制度の導入等に伴い上場制度を一部改正
1.情報元 東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080129-jojo.pdf)
2.日 付 平成20年1月29日
東京証券取引所は、平成20年1月29日付けで、本年4月より金融商品取引法における四半期報告書制度及び内部統制報告書制度が導入されることなどに伴い、上場制度について所要の整備を行なうことを公表し、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリックコメントを募集しています。
主な改正内容は下記のとおりです。
1.四半期報告書制度対応
(1)上場制度上の「有価証券報告書等」には、半期報告書に代えて四半期報告書を含める。
(2)新規上場申請者は「新規上場申請のための半期報告書」等に代えて「新規上場申請のための四半期報告書」を提出する。
(3)上場会社は四半期報告書制度導入後も適時開示としての四半期開示を行い、また、四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記するときは直ちにその内容を開示する。
2.内部統制報告書制度対応
(1)新規上場申請時に内部統制報告書・同監査報告書の提出は求めないが、他市場経由の新規上場申請会社には提出を求める。
(2)上場会社が内部統制報告書に「重要な欠陥」の記載を行なう時、内部統制監査報告書に不適正意見、意見不表明の記載が行なわれた時は直ちにその内容を開示するものとするが、これをもって直ちに上場廃止審査の対象とはしない。
3.確認書の提出関係
有価証券報告書等の適正性に関する確認書の提出が義務化されることに伴い、東証への提出は不要とするが、新規上場申請書類にかかるものは現行どおりの取扱いとする。
4.売買単位の集約対応
(1)平成20年4月以後の新規上場申請会社の単元株式数は100株であることを求める。
(2)平成20年4月以後に上場会社が単元株式数の設定又は変更の決議を行なう場合は単元株式数を100株とすることを求める。
また、上記1~3の改正規則の適用時期は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からとするとしています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)