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東京証券取引所、反社会的勢力排除に向けた上場制度の整備等に伴う有価証券上場規程等の一部改正及びコーポレート・ガバナンス報告書の記載要領の改訂を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080204_a1.pdf
                  (http://support.pronexus.co.jp/DIS_DATA/2008020601.pdf
2.日 付  平成20年2月4日
 東京証券取引所は、平成20年2月4日付けで、「反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正」及び「コーポレート・ガバナンス報告書の記載要領の改訂」を公表しました。
 主な内容は下記のとおりです。
1.有価証券上場規程に、上場会社は反社会的勢力による被害防止のための社内体制整備に努める等を規定する。
2.上場会社はコーポレート・ガバナンス報告書に反社会的勢力排除に向けた体制整備についての開示を行う。
3.不適当な合併等に係る猶予期間内に上場審査基準に準じた審査の申請を行う者は主幹事証券会社が作成した東京証券取引所所定の確認書を提出する。
 この制度改正は平成20年2月6日から施行されますが、施行日において東京証券取引所に上場している会社は、平成20年4月30日までに反社会的勢力排除に向けた体制整備についての内容を反映したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出するものとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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