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金融庁、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080311-1.html
2.日 付  平成20年3月11日
 金融庁は、平成20年3月11日付けで、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表しました。
本年4月1日以後開始する事業年度から導入される内部統制報告制度は、企業等に過度のコスト負担をかけず、効率性と有効性のバランスを取りながら整備することを目指しています。しかしながら、一部の実務の現場において過度に保守的な対応が行われていると言われています。本公表は、そうした指摘も踏まえて、改めて制度の意図を説明するものです。
 11の項目は次のとおりです。
①米国SOX法と同じか。
 ⇒米国におけるSOX法に対する批判を踏まえて、制度を設計。
②特別な文書化が必要か。
 ⇒企業の作成・使用している記録等を適宜、利用。
③すべての業務に内部統制が必要か。
 ⇒全社的な内部統制が最重要。全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、重要な虚偽記載につながるリスクを勘案し、業務(プロセス)を評価する範囲の絞込みが可能。
④中小企業でも大がかりな対応が必要か。
 ⇒上場会社のみが対象。企業の規模・特性などの中小企業の実態を踏まえた簡素な仕組みも可能。
⑤問題があると罰則等の対象になるのか。
 ⇒内部統制に問題(重要な欠陥)があっても、それだけでは上場廃止や金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない。対象となるのは内部統制報告書の重要な事項について虚偽の記載をした場合。
⑥監査人等の指摘には必ず従うべきか。
 ⇒自社のリスクを最も把握している経営者が、主体的に判断。
⑦監査コストは倍増するのか。
 ⇒内部統制監査は、財務諸表監査と同一の会計監査人が一体となって効率的・効果的に実施。
⑧非上場の取引先も内部統制の整備が必要か。
 ⇒上場会社と取引があることをもって、内部統制の整備等を求められることはない。
⑨プロジェクトチーム等がないと問題か。
 ⇒内部統制報告制度への対応については、既設の部署等(経理部や内部監査部門)を活用可能。必ずしもプロジェクトチームや専門の担当者を置くことは求めない。
⑩適用日までに準備を完了する必要があるのか。
 ⇒内部統制はプロセスであり、問題点があればその都度是正していくことが重要。最も早く報告書を提出する3月決算会社でも、平成21年3月末の状況を平成21年6月末までに報告。
⑪期末のシステム変更等は延期が必要か。
 ⇒予定を変更せず、そのまま実施しても、内部統制は有効。
 また、併せて内部統制報告制度の円滑な実施に向けた行政の対応も公表しています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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