「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について
1.情報元 金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html)
2.日 付 平成20年3月28日
平成20年3月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第10号)」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正されました。
金融庁は、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等のパブリック・コメントを実施しました。この改正内閣府令は、その結果を踏まえて策定され、公布されたものです。
主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)
〇有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」に下記事項を追加。
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他提出会社の監査報酬の内容として重要な報酬の内容】
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容等】
④【監査報酬の決定方針】
Ⅱ.監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)
○臨時報告書の提出事由として、下記事項を追加。
①【臨時報告書の提出時由】
②【臨時報告書の記載事項】
〇有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正。
<改正前>
・直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
<改正後>
・直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
また、本府令の施行日は平成20年4月1日となっております。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)