トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 経営コンサルタント > ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 > ブログ > 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html
2.日 付  平成20年3月28日
 平成20年3月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第10号)」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正されました。
 金融庁は、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等のパブリック・コメントを実施しました。この改正内閣府令は、その結果を踏まえて策定され、公布されたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)
〇有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」に下記事項を追加。
 ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
 ②【その他提出会社の監査報酬の内容として重要な報酬の内容】
 ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容等】
 ④【監査報酬の決定方針】
Ⅱ.監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)
○臨時報告書の提出事由として、下記事項を追加。
 ①【臨時報告書の提出時由】
 ②【臨時報告書の記載事項】
〇有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正。
 <改正前>
 ・直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 <改正後>
 ・直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 また、本府令の施行日は平成20年4月1日となっております。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ