東京証券取引所、金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正についてを公表
1.情報元 東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b1.pdf)
(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b2.pdf)
2.日 付 平成20年3月28日
東京証券取引所は、平成20年3月28日付けで、平成20年4月より、「証券取引法等の一部を改正する法律」(「金融商品取引法」を含む)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることから、有価証券上場規程等の一部改正を行うことを公表しました。また、同改正には平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項について対応を図ることとする内容も盛り込まれています。施行日は、平成20年4月1日からとなります。
同改正は、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリック・コメントを募集していたものです。その当時公表された制度要項の中で、経営者が内部統制報告書に「重要な欠陥」等を記載する場合に適時開示を求めることとしていました。しかしながら、現段階では行政においても今後必要に応じて評価基準等の見直しを行う旨が表明されている状況にあります。現状においては評価のレベル感に相当のばらつきが想定され、制度導入当初から適時開示を求めていくことはかえって投資者の適切な投資判断を損ねる弊害を招きかねません。そのため、当該開示の開示時期については今後の制度の実施状況等を見ながら検討していくこととしています。
主な概要は下記のとおりです。
1.金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う対応
(1)「有価証券報告書等」の定義の見直し
(2)新規上場申請者の提出書類の見直し
(3)適時開示の取扱い
(4)四半期財務諸表等への否定的結論等に対する取扱い
(5)四半期報告書の提出遅延への対応
(6)マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定の廃止
2.金融商品取引法における内部統制報告制度の導入に伴う対応
(1)新規上場申請における提出書類の見直し
(2)適時開示の取扱い
3.金融商品取引法における有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出義務化に伴う対応
4.売買単位の集約に向けた対応
5.その他
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)