東京証券取引所、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表
1.情報元 東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo.pdf)
(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo_2.pdf)
2.日 付 平成20年4月28日
東京証券取引所は、平成20年4月28日付けで、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表し、平成20年5月28日までパブリックコメントを求めています。
今般公表された上場制度の整備等は、昨年4月に公表された「上場制度総合整備プログラム2007」において「具体案を検討のうえ実施する事項」(第二次実施事項)に掲げた事項を中心に所要の整備を行うものとしています。
主な概要は下記のとおりです。
1.上場契約違約金の導入
上場会社が適時開示義務や企業行動規範に違反するなど上場規則に違反した場合で、株主・投資者の信頼を毀損したと認めるときは、1,000万円の上場契約違約金の支払いを求めることができるものとする。
2.整理銘柄指定期間の延長
現在、上場廃止決定日から1ヶ月間としている整理銘柄指定期間を次の場合には延長することができるものとする。
①上場株券及び上場転換社債型新株予約権付社債が、整理銘柄に指定された後、2週間以内にフェニックス銘柄として取り扱われることが決定した場合、整理銘柄指定期間を1ヶ月延長。
②合併、株式交換または株式移転等組織再編に際し、株主に他の取引所に上場している株券等を交付する場合、整理銘柄指定期間を効力発生の4日前(休業日は除外)の前日まで延長。
3.支配株主(親会社や議決権の過半数を直接または間接に保有する者)との取引にかかる開示の充実
支配株主を有する上場会社は、支配株主との取引条件の決定が経営者の恣意的判断により行われないための方策に関する指針について、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で開示を行うものとする。(平成20年9月末日までに当該報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」欄に反映)
4.議決権種類株式の上場制度の整備
現行の種類株式の上場制度としては優先株に関する制度のみが存在しているが、これを議決権種類株式についても上場の途を開き、所要の制度整備を行うものとする。
5.上場時価総額基準の算定方式の見直し
上場基準における上場時価総額については、上場会社の発行する銘柄の異なる株券が国内外の取引所において上場され継続的に取引されている場合、それらの時価総額全てを合算して算定するものとする。
以上の制度改正については、平成20年7月を目途に実施する予定です。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)