日本公認会計士協会、「監査契約書の作成について」及び「「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表
1.情報元 日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_991.html)
2.日 付 平成20年5月1日
日本公認会計士協会は、平成20年5月1日付けで、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表しました。
同協会は、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」を平成15年7月22日付けで公表し、以来、平成19年3月まで改正を重ねてきました。
また、金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告制度及び四半期報告制度が導入され、新制度の導入等に対応した契約書に特化した研究報告として、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を平成20年2月13日付けで公表しました。
そしてこの度、法規委員会研究報告第3号が対象としている4つの業務(監査、レビュー、合意された手続及び調製業務)のうち、「監査」に関する事項について、法規委員会研究報告第6号の内容等を踏まえて所要の見直しを行い、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」として新たな研究報告として公表しました。
今後、「監査」に関する事項については、法規委員会研究報告第3号ではなく、法規委員会研究報告第7号を参考にする必要があります。
なお、今回の法規委員会研究報告第7号の公表に合わせて、法規委員会研究報告第6号についても、一部、所要の見直しが行われました。また、法規委員会研究報告第3号が対象としている「監査」以外に関する事項に関しても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であるとしています。
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情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)