大阪証券取引所、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表
1.情報元 大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/profile/press/080520_2.pdf)
(http://www.ose.or.jp/frame.html?rules/pc/080520a.html)
2.日 付 平成20年5月20日
大阪証券取引所は、平成20年5月20日付けで、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表し、平成20年5月20日から6月3日までパブリック・コメントの手続に付しています。実施時期は、平成20年7月を予定しています。
これは、幹事取引参加者(新規上場申請者の幹事証券会社である取引参加者をいう)が、新規上場申請者の上場適格性を調査する内容及び体制を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、所要の整備を行なうものです。
主な概要は下記のとおりです。
1.上場適格性に係る調査の実施
・幹事取引参加者は、推薦書等の作成にあたり、予め新規上場申請者の経営者の識見、内部管理体制、業績等、上場適格性にかかる調査を行なうことを規則上明確化する。
・幹事取引参加者が行なう新規上場申請者の上場適格性調査の内容は下記のとおり。
(1)調査項目
新規上場申請予定の株券等が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行なう。
(2)監査人からの意見聴取
監査法人等からの財務計算に関する書類について意見聴取を行なう。
(3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応
幹事取引参加者・監査法人の交代、上場申請を予定していた証券取引所の変更が行なわれた場合には、交代理由等を確認し、当該内容の合理性について検討を行なう。
(4)上場日までの企業動向の把握
新規上場申請後、上場適格性調査の結果に影響を及ぼす事項が認められた場合、当該内容を大阪証券取引所に報告する。
2.上場適格性の調査の独立性の確保
幹事取引参加者は、上場適格性調査を的確に遂行できる人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行なうために、次のような組織体制を構築する。
(1)上場適格性調査部門の設置
(2)上場適格性調査部門の担当者の新規上場案件獲得のための営業推進業務や新規上場申請者への指導業務の禁止
(3)上場適格性調査部門担当役員の上場営業推進部門・上場指導部門の兼任禁止
3.社内規則等の整備
・幹事取引参加者は、適正な上場適格性調査の実施及び独立した上場適格性調査部門による独立した意見形成のために必要な社内規則を定める。
・幹事取引参加者は上場適格性調査において収集した資料等を5年間保存する。
4.社内検査の実施
幹事取引参加者は、上記の社内規則等の遵守状況について、定期的に社内検査を行なうものとする。
なお、これと同様の改正規則は、既に東京証券取引所は平成20年1月、JASDAQ証券取引所は平成20年3月に実施されています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)