企業会計基準委員会、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表
1.情報元 企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/spe-kaiji2/)
2.日 付 平成20年6月20日
企業会計基準委員会は、平成20年6月20日付けで、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表しました。
表記の適用指針は平成19年3月29日に公表されており、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」にあたるものです。
しかし、標記の適用指針は「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないとの指摘を受け、今回所要の改正が行われました。
本改正の主な内容は以下のとおりです。
■四半期連結財務諸表に関する注記事項
企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、下記の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、下記の区分に応じて、該当する事項を記載することとなるとされています。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3) 開示対象特別目的会社との取引金額等
適用時期は、平成20年4月1日以後開始する連結会計(事業)年度から適用するとされています。当該連結会計(事業)年度を構成する中間(連結)会計期間又は四半期(連結)会計期間を含む。)
なお、連結財務諸表を作成していなくても、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に係る注記を行う場合は、同上の適用時期から適用するとされています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)