トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 経営コンサルタント > ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 > ブログ > 金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080612-3.html
2.日 付  平成20年6月12日
 金融庁は、平成20年6月12日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、平成20年7月14日(月)までパブリック・コメントを求めています。
 これは、「金融商品に関する会計基準(改正)」、「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
 主な概要は下記のとおりです。
1.「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
  時価等の開示対象を有価証券やデリバティブ取引から金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
  平成22年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
  同一の工事契約について、棚卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
  平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
  資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
  平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
4.その他
(1)貸借対照表の流動資産に属する資産のうち棚卸資産に係るものの区分表示を改める。
  平成21年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
(2)子会社に該当しないものと推定される特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化するなど、所要の改正を行う。
  平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ