「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布について
1.情報元 金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html)
官報(http://kanpou.npb.go.jp/20080613/20080613g00125/20080613g001250004f.html)
2.日 付 平成20年6月13日
平成20年6月13日付けで、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が公布されました。
同改正法は、平成20年3月4日に第169回通常国会に提出され、平成20年6月6日に成立しました。これは平成19年12月18日に公表された「金融審議会金融分科会報告書」の提言を受けて改正を行うものです。家計金融資産への適切な投資機会の提供、内外企業等への成長資金の供給及び金融サービス業による高い付加価値の創出という現状の課題には、我が国の金融・資本市場の競争力強化が必要であるとし、今後様々な取組みが展開されていきます。
主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.多様な資産運用・調達機会の提供
1.プロ向け市場の創設
・参加者をプロ投資者に限定した取引所市場を創設。現行の開示規制は免除し、より柔軟な情報提供の枠組みを構築する。一般投資者への転売は制限される。
2.ETF(上場投資信託)の多様化
Ⅱ.多様で質の高い金融サービスの提供
1.証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
2.利益相反管理体制の構築
3.銀行等・保険会社の業務範囲の拡大
Ⅲ.公正・透明で信頼性のある市場の構築
1.課徴金制度の見直し
・現行の課徴金の金額水準を引上げ、新たに課徴金の対象を追加。
施行日は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。(上記ファイアーウォール規制の見直しと利益相反体制の構築(Ⅱの1、2)は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)