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東京証券取引所とロンドン証券取引所、「新市場制度概要試案」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080729-jojo.pdf
2.日 付  平成20年7月29日
 東京証券取引所とロンドン証券取引所は、平成20年7月29日付けで、成長企業向け新市場の「新市場制度概要試案」を共同で公表し、平成20年8月29日までパブリック・コメントの手続に付しています。この新市場は、平成20年6月に成立した改正金融商品取引法に盛り込まれたプロ向け市場制度を活用し、ロンドンAIM市場の制度を基にした柔軟な制度設計によって行われます。新市場は、両取引所が対等な立場で設立する合弁会社により運営され、この合弁会社は改正金融商品取引法の施行後速やかに新取引所の免許申請を行い、2009年初めにも業務開始を予定しています。
 改正金融商品取引法による新市場の新たな法的枠組みの主な特徴は、特定投資家に流通が限定される有価証券についての新たな開示制度(発行開示及び継続開示)の創設が挙げられます。
 創設される新たな開示制度においては、開示書類の様式、言語、会計基準等は市場開設者が定めることになり、金融庁(財務局)への開示書類提出も不要とされています。ただし、虚偽記載、インサイダー取引に対する規制、大量保有報告制度、TOB制度等は、現行の上場有価証券に対するものと同様の規制・制度が適用されます。
 これを受けて試案では、新市場の上場会社は、適切な会計基準(日本基準、国際会計基準、米国基準、及びそれらに同等であると公認会計士またはJ-Nomadが認めた場合)により作成した決算情報の開示を年2回以上行うものとされ、年次の決算情報は有価証券報告書に準じた書式によるとしていますが、四半期開示は任意であり、内部統制報告書の作成義務はなく、開示言語は英語又は日本語を選択するものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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