トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

企業会計基準委員会、各企業会計基準及びその適用指針(公開草案)の公表について

1.情報元  企業会計審議委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou/
2.日 付  平成20年6月30日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月30日付けで、下記の公開草案を公表し、平成20年8月20日までパブリック・コメントの手続に付しています。
①企業会計基準公開草案第26号「企業結合に関する会計基準(案)」
②企業会計基準公開草案第27号「連結財務諸表に関する会計基準(案)」
③企業会計基準公開草案第28号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正(案)」
④企業会計基準公開草案第29号「事業分離等に関する会計基準(案)」
⑤企業会計基準公開草案第30号(企業会計基準第16号の改正案)「持分法に関する会計基準(案)」
⑥企業会計基準適用指針公開草案第29号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」
 この各公開草案は、同委員会が平成19年8月に国際会計基準委員会(IASB)と共同で公表したいわゆる東京合意に基づき、平成20年までの短期コンバージェンス・プロジェクトとして掲げた企業結合(連結を含む)に関する会計処理(持分プーリング法による会計処理の廃止等)について検討を重ね、この度の公表に至りました。
 主な改正概要は下記のとおりです。
・持分プーリング法の廃止
・株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日
・負ののれんの会計処理
・少数株主持分の測定
・段階取得における会計処理
・在外子会社株式の取得により生じたのれんの会計処理
・企業結合により受け入れられた研究開発の途中段階の成果の会計処理等
・その他(「親会社」の定義について、「子会社」と「関連会社」とともに見直しを行う等)
 適用時期につきましては、上記①から⑥全て平成22年4月1日から適用されます。(ただし、①から⑥いずれも平成21年4月1日から適用することができます)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

企業会計基準委員会、各企業会計基準及びその適用指針(公開草案)の公表についての続きを読む ≫

日本公認会計士協会、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1016.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。また、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分が同協会監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」に統合される予定であることを踏まえ、標記のQ&Aの見直しが検討されました。それを受けて今回の改正(公開草案)の公表となります。
 また、本改正に伴い、表題を現状のものから「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」と改めるとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本公認会計士協会、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表の続きを読む ≫

日本公認会計士協会、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/52.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。それを踏まえ同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いについて検討し、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分を同協会監査委員会報告第52号に統合することとなり、今回の公開草案の公表に至りました。
 また、本改正に伴い、同協会監査委員会報告第60号は廃止することが予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本公認会計士協会、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表の続きを読む ≫

Five eyes Entrepreneurs Gate 7月研究会のご案内

○Five eyes Entrepreneurs Gate 7月研究会○
 【テーマ】段階別事業計画セミナー


 株式公開準備は事業計画の策定から始まります。そして事業計画は、事業環境の変化、見せる相手によって、常にその内容が変化するものです。更に、株式公開の終盤に控える公募価格の設定にも、事業計画は大きく影響を及ぼします。
 では、事業計画はどうやって作っていけばいいのか?どうすれば、自社の評価を高める事業計画が作れるのか?様々な業態のベンチャー企業の事業計画策定を指導し続け、発行会社・投資家、双方の視点を持つ、弊社コンサルタント面高がこれらの疑問にお答えします。 


《講師》ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
    エグゼクティブマネージャー 面高 英雄
 1995年東京大学経済学部経済学科卒業。同年(株)日本長期信用銀行入社。
その後京セラ(株)海外営業管理、(株)セブンイレブン・ジャパン経営企画室を経て、2004年より株式公開準備中の会社にて公開準備を担当。2007年当社入社。金融をベースにした幅広い業界知識を基にコンサルタントとして活躍中。


■対象者:株式公開の準備、予定をしている企業の方、またはそれに関わる支援者

■定員:12名(定員になり次第、締め切りとさせていただきます)
    ※一社2名まで参加可    

■日時:平成20年7月22日(火)15:40開場/16:00開始/18:00終了予定

■講師:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 
    代表取締役         沼田 功
    エグゼクティブマネージャー 面高 英雄

■会場:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 4階会議室
    東京都千代田区神田神保町1-54-4 JHVビル4階
    地下鉄半蔵門線・三田線・新宿線「神保町駅」A5出口より徒歩4分、
    JR総武線「水道橋駅」東口より徒歩7分
    (地図)http://www.5is.co.jp/overview/index.html
■会費:一社7,350円(税込)(一社につき2名様まで参加可能)
     弊社のお客様、FEG会員の方は無料です。

 参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・メールアドレスを記載の上、平成20年7月16日(水)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

 皆様のご参加をお待ちしております!!

Five eyes Entrepreneurs Gate 7月研究会のご案内の続きを読む ≫

金融庁、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3/01.pdf
2.日 付  平成20年6月24日
 金融庁は、平成20年6月24日付けで、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表しました。
 同庁は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されている内部統制報告制度に関して、既に平成19年10月1日付けで「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表しています。
 今回の公表は、昨年公表した後に寄せられた照会等に対して行った回答例等を整理し、「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答を追加したものになります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

金融庁、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表の続きを読む ≫

企業会計基準委員会、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/spe-kaiji2/
2.日 付  平成20年6月20日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月20日付けで、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表しました。
表記の適用指針は平成19年3月29日に公表されており、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」にあたるものです。
 しかし、標記の適用指針は「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないとの指摘を受け、今回所要の改正が行われました。
 本改正の主な内容は以下のとおりです。
■四半期連結財務諸表に関する注記事項
 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、下記の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、下記の区分に応じて、該当する事項を記載することとなるとされています。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3) 開示対象特別目的会社との取引金額等
 適用時期は、平成20年4月1日以後開始する連結会計(事業)年度から適用するとされています。当該連結会計(事業)年度を構成する中間(連結)会計期間又は四半期(連結)会計期間を含む。)
 なお、連結財務諸表を作成していなくても、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に係る注記を行う場合は、同上の適用時期から適用するとされています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

企業会計基準委員会、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表の続きを読む ≫

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
      官報(http://kanpou.npb.go.jp/20080613/20080613g00125/20080613g001250004f.html
2.日 付  平成20年6月13日
平成20年6月13日付けで、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が公布されました。
 同改正法は、平成20年3月4日に第169回通常国会に提出され、平成20年6月6日に成立しました。これは平成19年12月18日に公表された「金融審議会金融分科会報告書」の提言を受けて改正を行うものです。家計金融資産への適切な投資機会の提供、内外企業等への成長資金の供給及び金融サービス業による高い付加価値の創出という現状の課題には、我が国の金融・資本市場の競争力強化が必要であるとし、今後様々な取組みが展開されていきます。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.多様な資産運用・調達機会の提供
1.プロ向け市場の創設
 ・参加者をプロ投資者に限定した取引所市場を創設。現行の開示規制は免除し、より柔軟な情報提供の枠組みを構築する。一般投資者への転売は制限される。
 2.ETF(上場投資信託)の多様化
Ⅱ.多様で質の高い金融サービスの提供
 1.証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
 2.利益相反管理体制の構築
 3.銀行等・保険会社の業務範囲の拡大
Ⅲ.公正・透明で信頼性のある市場の構築
1.課徴金制度の見直し
 ・現行の課徴金の金額水準を引上げ、新たに課徴金の対象を追加。
 施行日は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。(上記ファイアーウォール規制の見直しと利益相反体制の構築(Ⅱの1、2)は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布についての続きを読む ≫

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080612-3.html
2.日 付  平成20年6月12日
 金融庁は、平成20年6月12日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、平成20年7月14日(月)までパブリック・コメントを求めています。
 これは、「金融商品に関する会計基準(改正)」、「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
 主な概要は下記のとおりです。
1.「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
  時価等の開示対象を有価証券やデリバティブ取引から金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
  平成22年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
  同一の工事契約について、棚卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
  平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
  資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
  平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
4.その他
(1)貸借対照表の流動資産に属する資産のうち棚卸資産に係るものの区分表示を改める。
  平成21年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
(2)子会社に該当しないものと推定される特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化するなど、所要の改正を行う。
  平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表の続きを読む ≫

東京証券取引所、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/seibi/2008program.pdf
2.日 付  平成20年5月27日
 東京証券取引所は、平成20年5月27日付けで、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表しました。
 東京証券取引所では、2007年4月に「上場制度総合整備プログラム2007」を公表し、それに基づき制度整備を進めてきました。これまでに、同プログラムの第一次実施事項及び第二次実施事項に掲げた事項については概ね実施又は整理を行ってきたとし、2008年度の上場制度整備については、以下の2つのテーマを中心に取り組むこととしています。

Ⅰ.上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備
 同取引所では、上場会社のコーポレート・ガバナンス向上は、今後の日本の証券市場の健全な発展のための大きな鍵の一つであると考え、コーポレート・ガバナンスに関する施策(企業行動規範の整備を含む)を今年度の最重要課題として位置付けるとしています。

Ⅱ.上場制度整備総合プログラム2007のフォローアップ
 今後の実行計画として、2008年度中に制度要綱をとりまとめ、又は要請を実施する「具体策の実施に向け検討を進める事項」と、基礎的な問題点の洗い出しなど、実現に向けた検討を行っていく「検討を継続する事項」の2段階に区分して進めていくとしています。
 「具体策の実施に向け検討を進める事項」の主な概要は下記のとおりです。
1.企業行動に関する制度の整備
 (1)適時開示の充実
 (2)種類株式の上場制度の整備
2.市場制度の整備
 (1)いわゆるプロ投資家向け市場の創設
 ・金融商品取引法の改正案に盛り込まれているプロ投資家向けの市場をロンドン証券取引所と資本・業務面で連携しながら法律の改正状況を踏まえて速やかに創設する。
 (2)市場区分の見直し
 ・中小の成長企業を対象としたプロ向け新市場が創設される場合には、既存のマザーズや本則市場の市場第一部・第二部の性格付けや、上場制度上の特徴のあり方について整理を行う。
3.上場規則の実効性の確保に向けた制度の整備
 (1)上場規則の実効性の確保手段の整備
 (2)上場廃止基準の見直し
 ・公益又は投資者保護に関する上場廃止基準について見直しを行う。
→公益又は投資者保護を理由として上場廃止をするもののうち、違反行為を例示できるものがないか検討する。
 【想定される内容:反社会的勢力が実質的に会社を支配していることが明らかな場合等】
4.多様な商品の上場に向けた対応
 (1)多様な商品の上場に向けた対応
 ・ファンドの上場制度の創設(投資法人に関する上場制度の拡充)
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

東京証券取引所、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表の続きを読む ≫

Five eyes Entrepreneurs Gate「6月研究会」のご案内

      ○Five eyes Entrepreneurs Gate 6月研究会○
          【テーマ】上場後の開示規則

 上場後は、様々な開示規則が適用されます。有価証券報告書、四半期決算短信、コーポレート・ガバナンス報告書など、上場会社が自主的に発信するIR情報の他にも、定期的に情報開示することが義務付けられます。
 これらの開示資料がきちんと作成できる体制にあるのか、開示される内容は上場会社にふさわしい内容となっているのか、は上場審査の一つのポイントでもあります。
 上場を目指す会社にとっては、開示内容は勿論のこと、それぞれの模範解答と現在の会社の実態を比較することで、自社の足りない部分、上場するまでにやるべきことが見えてくるはずです。
 ゴールをイメージし、そこからさかのぼって、自社の課題を見つけてみてください。


《講師》ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
    取締役 光浦 正也
 1992年3月横浜国立大学経済学部卒業。同年大和証券株式会社入社。日本証券アナリスト協会検定会員。大和証券引受審査部において新規公開の主幹事審査を約20件担当する他、既公開会社のファイナンス引受審査も実施。その後、現職においては、発行会社側に立ち、株式公開コンサルタントとして、新規公開のサポートを実施している。


■対象者:株式公開の準備、予定をしている企業の方、
     またはそれに関わる支援者

■定員:12名(定員になり次第、締め切りとさせていただきます)

■日時:平成20年6月24日(火)15:30開場/16:00開始/18:10終了予定

■講師:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 
    代表取締役  沼田 功
    取締役    光浦 正也

■会場:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 4階会議室
    東京都千代田区神田神保町1-54-4 JHVビル4階
    地下鉄半蔵門線・三田線・新宿線「神保町駅」A5出口より徒歩4分、
    JR総武線「水道橋駅」東口より徒歩7分
    (地図)http://www.5is.co.jp/overview/index.html

■会費:一社7,350円(税込)(一社につき2名様まで参加可能)
    (Five eyes Entrepreneurs Gate会員は無料)

■お支払い方法:
   指定の口座へお振込みください。お申込みをいただいた後に
   口座のご案内をさせていただきます。なお、振込手数料はお客様の
   ご負担となりますので、あらかじめご了承ください。


参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・メールアドレスを記載の上、平成20年6月19日(木)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

皆様のご参加をお待ちしております!!
     

Five eyes Entrepreneurs Gate「6月研究会」のご案内の続きを読む ≫

大阪証券取引所、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/profile/press/080520_2.pdf
http://www.ose.or.jp/frame.html?rules/pc/080520a.html
2.日 付  平成20年5月20日
 大阪証券取引所は、平成20年5月20日付けで、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表し、平成20年5月20日から6月3日までパブリック・コメントの手続に付しています。実施時期は、平成20年7月を予定しています。
 これは、幹事取引参加者(新規上場申請者の幹事証券会社である取引参加者をいう)が、新規上場申請者の上場適格性を調査する内容及び体制を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、所要の整備を行なうものです。
 主な概要は下記のとおりです。
  
1.上場適格性に係る調査の実施
・幹事取引参加者は、推薦書等の作成にあたり、予め新規上場申請者の経営者の識見、内部管理体制、業績等、上場適格性にかかる調査を行なうことを規則上明確化する。
・幹事取引参加者が行なう新規上場申請者の上場適格性調査の内容は下記のとおり。
 (1)調査項目
  新規上場申請予定の株券等が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行なう。
 (2)監査人からの意見聴取
  監査法人等からの財務計算に関する書類について意見聴取を行なう。
 (3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応
  幹事取引参加者・監査法人の交代、上場申請を予定していた証券取引所の変更が行なわれた場合には、交代理由等を確認し、当該内容の合理性について検討を行なう。
 (4)上場日までの企業動向の把握
  新規上場申請後、上場適格性調査の結果に影響を及ぼす事項が認められた場合、当該内容を大阪証券取引所に報告する。

2.上場適格性の調査の独立性の確保
 幹事取引参加者は、上場適格性調査を的確に遂行できる人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行なうために、次のような組織体制を構築する。
 (1)上場適格性調査部門の設置
 (2)上場適格性調査部門の担当者の新規上場案件獲得のための営業推進業務や新規上場申請者への指導業務の禁止
 (3)上場適格性調査部門担当役員の上場営業推進部門・上場指導部門の兼任禁止

3.社内規則等の整備
・幹事取引参加者は、適正な上場適格性調査の実施及び独立した上場適格性調査部門による独立した意見形成のために必要な社内規則を定める。
・幹事取引参加者は上場適格性調査において収集した資料等を5年間保存する。
4.社内検査の実施
 幹事取引参加者は、上記の社内規則等の遵守状況について、定期的に社内検査を行なうものとする。

 なお、これと同様の改正規則は、既に東京証券取引所は平成20年1月、JASDAQ証券取引所は平成20年3月に実施されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

大阪証券取引所、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表の続きを読む ≫

企業会計基準委員会、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/VC-hanni/
2.日 付  平成20年5月13日
 企業会計基準委員会は、平成20年5月13日付けで、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表しました。
 これまで子会社及び関連会社の範囲の決定に関しては、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第60号」)が実務上の指針として用いられてきました。企業会計基準委員会では、監査委員会報告第60号のうち会計上の取扱いに関する部分について、その内容を引き継いで新たな適用指針を定めることとし、加えて会社法の施行への対応や取扱いの明確化が必要と考えられる点への対応について審議を重ね、今回の適用指針の公表に至りました。
 本適用指針は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用されます。なお、個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資の範囲、及び連結財務諸表を作成していないが個別財務諸表において連結財務諸表に係る注記を行なうこととなる場合についても、本適用指針の定めによるとされています。
 本適用指針の主な概要は以下のとおりです。
1.子会社の範囲の決定に関する取扱い
 ①他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の意思決定機関を支配している場合、子会社に該当します。
 ②いわゆる孫会社の場合も親会社の子会社に該当します。
 ③財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであることが認められる場合、当該他の会社等は子会社に該当しません。
 ④子会社のうち、支配が一時的であると認められる会社等は連結の範囲に含めません。
 ⑤子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めません。
 ⑥更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、且つ有効な支配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社等は、子会社に該当しません。

2.関連会社の範囲の決定に関する取扱い
 ①他の会社等の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合、関連会社に該当します。
 ②財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等は関連会社に該当しません。
 ③更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、且つ当該会社等の財務及び営業又は事業の方針に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等は、関連会社に該当しません。
 ④子会社の場合と同様に、財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社に対する投資については、関連会社に該当します。持分法を適用しません。
 ⑤子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある関連会社(非連結子会社を含む)に対する投資については、関連会社に該当します。持分法を適用しません。

※持分法
 企業が連結財務諸表を作成する際に、連結子会社以外の会社であっても、企業グループ全体の業績に影響を与える関連会社や非連結子会社の状況も反映させるための会計方法。原則として、議決権所有比率が20%以上50%未満の非連結子会社・関連会社に適用され、それを持分法適用会社という。

3.会社に準ずる事業体に関する取扱い
 子会社又は関連会社の範囲に含まれる会社等には、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む)が含まれます。例えば「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人等が該当します。

4.適用時期
(1) 平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用するとされています。ただし、平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができるとされています。
(2) 本適用指針を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うとされています。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

企業会計基準委員会、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表の続きを読む ≫

第177回 沼田の感性

成功経営者の8つの共通要因(2)
 ~4月16日の大久保道場にて~

 前回に引き続き大久保道場のレポートです。成功経営者の8つの共通要因の中の第一要因は「5年、10年スパンの戦略」、事務局から参加各社に早速「10年後の自社のイメージを発表するように」との宿題が出されました。
事務局は弊社社員が務めておりますが、肝心の私もまだ提出できておりません。弊社の企業ドメインは「社会のイノベーションと個人の自己実現の促進」を、「株式公開を軸にしたビジネス・インキュベーションにより実現すること」で、「日本国民すべてに、起業ノウハウとネットワーク(人脈)、そして資金を適切なタイミングで遍く提供するインフラを形成すること」が私たちの使命です。東京だけではなく日本全国に、最高レベルの起業インフラを構築したいと考えております。本当は10年以内に達成したい目標ですが、現実味の点でまだ自信がなく、参加各社にご披露できずに悩んでおりました。
 ではこの長期スパンでの経営戦略を具現化するための第二要因に行きましょう。

第二要因 共鳴するパートナーを得ること
 成功経営者の共通要因の2点目は共鳴するパートナーの存在、大久保会長は二人のパートナーの必要性を説きます。社内のNO.2と社外にパートナーです。(二つの要因に分けて話されたのですが、一つにまとめました。)
 まずは社内のNO.2、NO.2は部下ではなくパートナー、少なくとも代表権が渡せなければパートナーとは言えないそうです。また「3年、5年は馬鹿でも続く、10年、20年続けてはじめてパートナーだ」とも言われるので、パートナーの基準は高いようです。若い経営者にはビジネスで10年付き合う妙味や難しさは分からないかもしれませんね。とはいえ「共同経営はダメ」、上下関係は不可欠なのだそうです。
 唯我独尊の超カリスマ経営者もいつかコケます。トップが頑張り続ける間は会社も頑張れますが、トップがコケれば会社も一気に崩れます。ソニーやホンダの急成長期はNO.2が支えました。世間には知られてはいなくても、急成長を持続する会社には必ずNO.2がいるようです。トップが天才型ならNO.2は秀才型、世の中の人全員が社長をやりたい訳ではないので、成長企業を目指すなら「NO.2を徹底して探せ」ば結構見つかるものなのかもしれません。
NO.2は女房役、一緒に山には登りませんが、NO.2の自覚を持ち、トップと「合う」人間が望ましいようです。

 次に外部のパートナー、これもパートナーと言う以上、原則一人、多くても2名が限界、どうも単なるブレーン、コンサルタントとは重みが違う役割のようです。
 大きな経営判断は、同じ船に乗るNO.2には委ねられない事が多いと言います。外部から大局観を持ってアドバイス頂ける方が理想なのでしょうが、こちらの人選も難しそうです。順序から申し上げれば、まずNO.2が先なのでしょう。私たちも皆様の外部パートナーを目指したいとは思いますが、まだまだ皆様の声が聞き切れていない気がしております。

name.gif


第177回 沼田の感性の続きを読む ≫

成功経営者の8つの共通要因(1)

成功経営者の8つの共通要因(1)
 ~4月16日の大久保道場にて~

 「ビジョナリーカンパニー(2)飛躍の法則」は経営者に愛読者が多い書物です。統計的結論が人間学とも重なり経営者は唸るのでしょう。「飛躍企業の経営者はカリスマ性が乏しく、個人的には謙虚である一方、職業人としての意思は強い」「最初に人を選び、それから目的地(事業)を選ぶ」とは見事です。
 大久保道場は株式会社フォーバルの大久保会長を講師に迎え、早朝に経営を学ぶ会です。4月16日(第三回目)の演題は「成功経営者の8つの共通要因」、大久保会長のご経験に基づき、8つの「飛躍の法則」の伝授を頂きました。大久保道場は会場の都合で希望者すべての受入が実現していません。
 そこで8つのうちの5つを、私の感想も交えてご報告申し上げたいと思います。正真正銘の共通要因は、機会がありましたら、大久保会長から直接伝授を受けて下さい。迫力が違います!

第一要因 5年、10年スパンの戦略
 経営者にインタビューで「10年後の姿」を伺うと、その会社の成長性が見えるそうです。良い経営者は10年刻みの目標をイメージしており、ダメ経営者は意識を今期の業績にのみ集中しているのです。ソフトバンクの孫社長は、28歳の時に「20年後にはインフラを持ちたい」と構想されていたそうです。中長期のビジョンが経営戦略ブレを抑え、経営の背骨を形成し、スケール感を醸し出すのでしょう。
 大久保会長によると、この第一要因は成功経営者にほぼ例外がないそうです。経営初期から心がけておくべきとの事でした。とはいえ創業時から10年後の自分をイメージできる社長はなかなかいないでしょう。苦労を積み重ねる中で、中長期的な視点の重要性が分かるのでしょう。
 私は事業計画を作成される社長に、まずマンダラ手帳の「人生百年計画」の作成をお勧めしております。人生の最終イメージと、概ね20年単位の成長イメージを過去・現在・未来に分類して書くのです。事業計画も人生の一部であり、人生を演出する重要な要素なのです。自分の人生と向き合えていない事業計画は、どこか説得力が乏しく空虚な印象を与えます。
 人生百年計画を立てると、自分の「あるべき姿」が見えます。あるべき姿が見えると無駄が排除され、決断スピードが速くなります。「誤った過去からの反逆」ともいえる緊急事態が徐々に減少していきます。短期的な目標は利害関係者の反発が尖鋭ですが、百年単位の目標には反発も先鋭化しません。
大きな目標を具体化するには、右往左往を繰り返し、思考を熟成する時間も必要です。足元の不安定に耐える精神力が試されるのです。
 会社にも「会社100年の計」が必要です。これが「経営理念」「社是・社訓」に現れます。大企業の経営理念を紐解くと、成長期は遠くを見ながら、近年は足元重視に変更される事例が散見されます。中長期スパンでの経営の難しさの証明なのでしょうが、これが我が国経済の現在の低迷の一要因なのかもしれません。

name.gif

成功経営者の8つの共通要因(1)の続きを読む ≫

日本公認会計士協会、「監査契約書の作成について」及び「「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_991.html
2.日 付  平成20年5月1日
 日本公認会計士協会は、平成20年5月1日付けで、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表しました。
 同協会は、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」を平成15年7月22日付けで公表し、以来、平成19年3月まで改正を重ねてきました。
 また、金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告制度及び四半期報告制度が導入され、新制度の導入等に対応した契約書に特化した研究報告として、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を平成20年2月13日付けで公表しました。
 そしてこの度、法規委員会研究報告第3号が対象としている4つの業務(監査、レビュー、合意された手続及び調製業務)のうち、「監査」に関する事項について、法規委員会研究報告第6号の内容等を踏まえて所要の見直しを行い、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」として新たな研究報告として公表しました。
 今後、「監査」に関する事項については、法規委員会研究報告第3号ではなく、法規委員会研究報告第7号を参考にする必要があります。
 なお、今回の法規委員会研究報告第7号の公表に合わせて、法規委員会研究報告第6号についても、一部、所要の見直しが行われました。また、法規委員会研究報告第3号が対象としている「監査」以外に関する事項に関しても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であるとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本公認会計士協会、「監査契約書の作成について」及び「「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表の続きを読む ≫

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ