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企業会計基準委員会、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/VC-hanni/
2.日 付  平成20年5月13日
 企業会計基準委員会は、平成20年5月13日付けで、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表しました。
 これまで子会社及び関連会社の範囲の決定に関しては、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第60号」)が実務上の指針として用いられてきました。企業会計基準委員会では、監査委員会報告第60号のうち会計上の取扱いに関する部分について、その内容を引き継いで新たな適用指針を定めることとし、加えて会社法の施行への対応や取扱いの明確化が必要と考えられる点への対応について審議を重ね、今回の適用指針の公表に至りました。
 本適用指針は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用されます。なお、個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資の範囲、及び連結財務諸表を作成していないが個別財務諸表において連結財務諸表に係る注記を行なうこととなる場合についても、本適用指針の定めによるとされています。
 本適用指針の主な概要は以下のとおりです。
1.子会社の範囲の決定に関する取扱い
 ①他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の意思決定機関を支配している場合、子会社に該当します。
 ②いわゆる孫会社の場合も親会社の子会社に該当します。
 ③財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであることが認められる場合、当該他の会社等は子会社に該当しません。
 ④子会社のうち、支配が一時的であると認められる会社等は連結の範囲に含めません。
 ⑤子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めません。
 ⑥更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、且つ有効な支配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社等は、子会社に該当しません。

2.関連会社の範囲の決定に関する取扱い
 ①他の会社等の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合、関連会社に該当します。
 ②財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等は関連会社に該当しません。
 ③更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、且つ当該会社等の財務及び営業又は事業の方針に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等は、関連会社に該当しません。
 ④子会社の場合と同様に、財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社に対する投資については、関連会社に該当します。持分法を適用しません。
 ⑤子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある関連会社(非連結子会社を含む)に対する投資については、関連会社に該当します。持分法を適用しません。

※持分法
 企業が連結財務諸表を作成する際に、連結子会社以外の会社であっても、企業グループ全体の業績に影響を与える関連会社や非連結子会社の状況も反映させるための会計方法。原則として、議決権所有比率が20%以上50%未満の非連結子会社・関連会社に適用され、それを持分法適用会社という。

3.会社に準ずる事業体に関する取扱い
 子会社又は関連会社の範囲に含まれる会社等には、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む)が含まれます。例えば「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人等が該当します。

4.適用時期
(1) 平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用するとされています。ただし、平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができるとされています。
(2) 本適用指針を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うとされています。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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日本公認会計士協会、「監査契約書の作成について」及び「「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_991.html
2.日 付  平成20年5月1日
 日本公認会計士協会は、平成20年5月1日付けで、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表しました。
 同協会は、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」を平成15年7月22日付けで公表し、以来、平成19年3月まで改正を重ねてきました。
 また、金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告制度及び四半期報告制度が導入され、新制度の導入等に対応した契約書に特化した研究報告として、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を平成20年2月13日付けで公表しました。
 そしてこの度、法規委員会研究報告第3号が対象としている4つの業務(監査、レビュー、合意された手続及び調製業務)のうち、「監査」に関する事項について、法規委員会研究報告第6号の内容等を踏まえて所要の見直しを行い、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」として新たな研究報告として公表しました。
 今後、「監査」に関する事項については、法規委員会研究報告第3号ではなく、法規委員会研究報告第7号を参考にする必要があります。
 なお、今回の法規委員会研究報告第7号の公表に合わせて、法規委員会研究報告第6号についても、一部、所要の見直しが行われました。また、法規委員会研究報告第3号が対象としている「監査」以外に関する事項に関しても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であるとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo.pdf
                  (http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo_2.pdf
2.日 付  平成20年4月28日
 東京証券取引所は、平成20年4月28日付けで、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表し、平成20年5月28日までパブリックコメントを求めています。
 今般公表された上場制度の整備等は、昨年4月に公表された「上場制度総合整備プログラム2007」において「具体案を検討のうえ実施する事項」(第二次実施事項)に掲げた事項を中心に所要の整備を行うものとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.上場契約違約金の導入
 上場会社が適時開示義務や企業行動規範に違反するなど上場規則に違反した場合で、株主・投資者の信頼を毀損したと認めるときは、1,000万円の上場契約違約金の支払いを求めることができるものとする。
2.整理銘柄指定期間の延長
 現在、上場廃止決定日から1ヶ月間としている整理銘柄指定期間を次の場合には延長することができるものとする。
①上場株券及び上場転換社債型新株予約権付社債が、整理銘柄に指定された後、2週間以内にフェニックス銘柄として取り扱われることが決定した場合、整理銘柄指定期間を1ヶ月延長。
②合併、株式交換または株式移転等組織再編に際し、株主に他の取引所に上場している株券等を交付する場合、整理銘柄指定期間を効力発生の4日前(休業日は除外)の前日まで延長。
3.支配株主(親会社や議決権の過半数を直接または間接に保有する者)との取引にかかる開示の充実
 支配株主を有する上場会社は、支配株主との取引条件の決定が経営者の恣意的判断により行われないための方策に関する指針について、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で開示を行うものとする。(平成20年9月末日までに当該報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」欄に反映)
4.議決権種類株式の上場制度の整備
 現行の種類株式の上場制度としては優先株に関する制度のみが存在しているが、これを議決権種類株式についても上場の途を開き、所要の制度整備を行うものとする。
5.上場時価総額基準の算定方式の見直し
 上場基準における上場時価総額については、上場会社の発行する銘柄の異なる株券が国内外の取引所において上場され継続的に取引されている場合、それらの時価総額全てを合算して算定するものとする。
 以上の制度改正については、平成20年7月を目途に実施する予定です。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/sonota/20080428-3.html
2.日 付  平成20年4月28日
 金融庁は、平成20年4月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を公表しました。
 同パブリックコメントは、金融庁が平成20年3月12日から4月14日にかけて、①英文開示の対象拡大等、②適格機関投資家制度の弾力化、③財形信託の開示書類の簡素化について行ったものです。
 本件のうち、①の英文開示の対象拡大等(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令)については、英語による意見の募集の結果を集約・検討する必要性等に鑑み、公布までに更なる検討を要することから、後日別途公表するとしています。
 上記以外の内閣府令(②は「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」、③は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に準拠)については、平成20年4月28日付けで公布され、②は平成20年5月1日より、③は公布日より施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所、金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正についてを公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b2.pdf
2.日 付  平成20年3月28日
 東京証券取引所は、平成20年3月28日付けで、平成20年4月より、「証券取引法等の一部を改正する法律」(「金融商品取引法」を含む)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることから、有価証券上場規程等の一部改正を行うことを公表しました。また、同改正には平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項について対応を図ることとする内容も盛り込まれています。施行日は、平成20年4月1日からとなります。
 同改正は、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリック・コメントを募集していたものです。その当時公表された制度要項の中で、経営者が内部統制報告書に「重要な欠陥」等を記載する場合に適時開示を求めることとしていました。しかしながら、現段階では行政においても今後必要に応じて評価基準等の見直しを行う旨が表明されている状況にあります。現状においては評価のレベル感に相当のばらつきが想定され、制度導入当初から適時開示を求めていくことはかえって投資者の適切な投資判断を損ねる弊害を招きかねません。そのため、当該開示の開示時期については今後の制度の実施状況等を見ながら検討していくこととしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う対応
 (1)「有価証券報告書等」の定義の見直し
 (2)新規上場申請者の提出書類の見直し
 (3)適時開示の取扱い
 (4)四半期財務諸表等への否定的結論等に対する取扱い
 (5)四半期報告書の提出遅延への対応
 (6)マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定の廃止
2.金融商品取引法における内部統制報告制度の導入に伴う対応
 (1)新規上場申請における提出書類の見直し
 (2)適時開示の取扱い
3.金融商品取引法における有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出義務化に伴う対応
4.売買単位の集約に向けた対応
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html
2.日 付  平成20年3月28日
 平成20年3月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第10号)」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正されました。
 金融庁は、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等のパブリック・コメントを実施しました。この改正内閣府令は、その結果を踏まえて策定され、公布されたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)
〇有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」に下記事項を追加。
 ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
 ②【その他提出会社の監査報酬の内容として重要な報酬の内容】
 ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容等】
 ④【監査報酬の決定方針】
Ⅱ.監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)
○臨時報告書の提出事由として、下記事項を追加。
 ①【臨時報告書の提出時由】
 ②【臨時報告書の記載事項】
〇有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正。
 <改正前>
 ・直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 <改正後>
 ・直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 また、本府令の施行日は平成20年4月1日となっております。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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企業会計基準委員会、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/
2.日 付  平成20年3月21日
 企業会計基準委員会は、平成20年3月21日付けで、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。
 同委員会は、セグメント情報開示が国際会計基準審議会(IASB)との会計基準に沿うように向けた共同プロジェクトにおける検討項目となったことを踏まえ、従来のセグメント情報の開示を見直し、この度公表しました。
 同基準は、全ての企業の連結財務諸表又は個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用するとしています。また、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を要しないとしています。なお、同基準は年度の財務諸表のセグメント情報等の開示について定めているもので、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報の取扱いについては、引き続き検討を行うとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
①範囲
②基本原則
③事業セグメントの識別
④報告セグメントの決定
⑤セグメント情報の開示項目と測定方法
⑥関連情報の開示
⑦固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報の開示
⑧のれんに関する報告セグメント別情報の開示
 同基準の適用時期は平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度からとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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JASDAQ証券取引所、「リクイディティ・プロバイダー制度による売買の開始について」を公表

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/data/wn200317_press.pdf
                      (http://www.jasdaq.co.jp/guide/guide_05.jsp
2.日 付  平成20年3月17日
 JASDAQ証券取引所は、平成20年3月17日付けで、「リクイディティ・プロバイダー制度による売買の開始について」を公表しました。(リクイディティ:流動性)
 リクイディティ・プロバイダーとなった証券会社には、自己の計算による売り注文又は買い注文を毎営業日必ず発注することを義務づけています。このことにより注文状況の厚みが増し、市場の流動性は向上することになります。
 これまで同市場の売買方式は「オークション方式」と同取引所独自方式の「マーケットメイク方式(※)」の2種類でしたが、平成20年3月24日より全ての上場銘柄が「オークション方式」で売買されることとなります。そして、平成20年4月1日より、新制度である「リクイディティ・プロバイダー制度」(LP制度)が開始されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)マーケットメイク方式
 マーケットメイク方式とは、マーケットメイカーである証券会社が投資者からの売買注文の相手方となり、売買を成立させる方式。1998年12月より、株式店頭市場の流動性向上の方策の一環として、日本証券業協会においてマーケットメイク制度が導入された。2007年11月末現在、JASDAQ上場銘柄978銘柄のうち、199銘柄がマーケットメイク方式を採用している。


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金融庁、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080311-1.html
2.日 付  平成20年3月11日
 金融庁は、平成20年3月11日付けで、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表しました。
本年4月1日以後開始する事業年度から導入される内部統制報告制度は、企業等に過度のコスト負担をかけず、効率性と有効性のバランスを取りながら整備することを目指しています。しかしながら、一部の実務の現場において過度に保守的な対応が行われていると言われています。本公表は、そうした指摘も踏まえて、改めて制度の意図を説明するものです。
 11の項目は次のとおりです。
①米国SOX法と同じか。
 ⇒米国におけるSOX法に対する批判を踏まえて、制度を設計。
②特別な文書化が必要か。
 ⇒企業の作成・使用している記録等を適宜、利用。
③すべての業務に内部統制が必要か。
 ⇒全社的な内部統制が最重要。全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、重要な虚偽記載につながるリスクを勘案し、業務(プロセス)を評価する範囲の絞込みが可能。
④中小企業でも大がかりな対応が必要か。
 ⇒上場会社のみが対象。企業の規模・特性などの中小企業の実態を踏まえた簡素な仕組みも可能。
⑤問題があると罰則等の対象になるのか。
 ⇒内部統制に問題(重要な欠陥)があっても、それだけでは上場廃止や金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない。対象となるのは内部統制報告書の重要な事項について虚偽の記載をした場合。
⑥監査人等の指摘には必ず従うべきか。
 ⇒自社のリスクを最も把握している経営者が、主体的に判断。
⑦監査コストは倍増するのか。
 ⇒内部統制監査は、財務諸表監査と同一の会計監査人が一体となって効率的・効果的に実施。
⑧非上場の取引先も内部統制の整備が必要か。
 ⇒上場会社と取引があることをもって、内部統制の整備等を求められることはない。
⑨プロジェクトチーム等がないと問題か。
 ⇒内部統制報告制度への対応については、既設の部署等(経理部や内部監査部門)を活用可能。必ずしもプロジェクトチームや専門の担当者を置くことは求めない。
⑩適用日までに準備を完了する必要があるのか。
 ⇒内部統制はプロセスであり、問題点があればその都度是正していくことが重要。最も早く報告書を提出する3月決算会社でも、平成21年3月末の状況を平成21年6月末までに報告。
⑪期末のシステム変更等は延期が必要か。
 ⇒予定を変更せず、そのまま実施しても、内部統制は有効。
 また、併せて内部統制報告制度の円滑な実施に向けた行政の対応も公表しています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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大阪証券取引所、「金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う上場制度の整備について」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/profile/press/080219c.pdf
2.日 付  平成20年2月19日
大阪証券取引所は、平成20年2月19日付けで、本年4月より金融商品取引法における四半期報告書制度及び内部統制報告書制度が導入されることなどに伴い、上場制度について所要の整備を行なうことを公表し、平成20年2月19日から平成20年3月4日までの間、パブリックコメントを募集しています。また、平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項についても、所要の整備を行うこととしています。平成20年4月から実施予定としています。
これは、先月1月29日に東京証券取引所が公表した「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」と同様の内容となっています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所、反社会的勢力排除に向けた上場制度の整備等に伴う有価証券上場規程等の一部改正及びコーポレート・ガバナンス報告書の記載要領の改訂を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080204_a1.pdf
                  (http://support.pronexus.co.jp/DIS_DATA/2008020601.pdf
2.日 付  平成20年2月4日
 東京証券取引所は、平成20年2月4日付けで、「反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正」及び「コーポレート・ガバナンス報告書の記載要領の改訂」を公表しました。
 主な内容は下記のとおりです。
1.有価証券上場規程に、上場会社は反社会的勢力による被害防止のための社内体制整備に努める等を規定する。
2.上場会社はコーポレート・ガバナンス報告書に反社会的勢力排除に向けた体制整備についての開示を行う。
3.不適当な合併等に係る猶予期間内に上場審査基準に準じた審査の申請を行う者は主幹事証券会社が作成した東京証券取引所所定の確認書を提出する。
 この制度改正は平成20年2月6日から施行されますが、施行日において東京証券取引所に上場している会社は、平成20年4月30日までに反社会的勢力排除に向けた体制整備についての内容を反映したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出するものとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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法務省、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案を公表

1.情報元  法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080033&OBJCD=&GROUP
2.日 付  平成20年1月31日
 法務省は、平成20年1月31日付けで、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案を公表しました。
 近時の関係法令の改正や企業会計基準委員会による会計基準の改正が公表されていることなどを踏まえ、会社法施行規則及び会社計算規則の改正が必要となったとして、その改正省令案を公表し、平成20年2月29日までパブリックコメントを募集しております。
 主な概要は下記のとおりです。
1.会社法施行規則の改正
(1)金融商品取引法による四半期報告書の導入にともなう改正
(2)事業報告における報酬等の開示にかかる改正
2.会社計算規則の改正
(1)株式交換および株式移転の際の会計処理に関する改正
(2)リース取引の開示にかかる改正
(3)関連当事者との取引に関する注記にかかる改正
3.施行時期および経過措置
 今回の改正は、本年4月1日の施行が予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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東京証券取引所、四半期決算短信の新様式・作成要領の試案を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-yoryo/index.html
2.日 付  平成20年1月30日
 東京証券取引所は、平成20年1月30日付けで、四半期決算短信の新様式・作成要領の試案を公表しました。
 本年4月1日以後に開始する事業年度から、上場会社には金融商品取引法に基づく四半期報告書の提出が義務付けられます。これに対し、従来から証券取引所の規則に基づいて行なわれていた「四半期財務・業績の概況」については、四半期報告書制度導入後においても「四半期決算短信」と名称を変更し引続き上場会社に開示を求めるとしております。
 東京証券取引所では、試案について平成20年2月15日までパブリック・コメント一般から意見を募集し、寄せられた意見も踏まえて本年3月を目途に新様式・作成要領を決定する予定としています。
 主な試案の内容は下記のとおりです。
1.四半期決算短信は、四半期報告書制度と同様に平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
2.四半期決算短信の望ましい開示時期(開示期限を指す)は、様式決定時の3月に併せて公表する。
3.試案として公表された資料は次の三点である。
①四半期決算短信様式・作成要領【一般事業会社第1・第2・第3四半期及び特定事業会社(銀行業、保険業を指す)第1・3四半期用】
②四半期決算短信様式・作成要領【特定事業会社第2四半期用】
③四半期決算短信における適用初年度の対応について
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所、金商法における四半期報告書制度の導入等に伴い上場制度を一部改正

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080129-jojo.pdf
2.日 付  平成20年1月29日
 東京証券取引所は、平成20年1月29日付けで、本年4月より金融商品取引法における四半期報告書制度及び内部統制報告書制度が導入されることなどに伴い、上場制度について所要の整備を行なうことを公表し、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリックコメントを募集しています。
 主な改正内容は下記のとおりです。
1.四半期報告書制度対応
(1)上場制度上の「有価証券報告書等」には、半期報告書に代えて四半期報告書を含める。
(2)新規上場申請者は「新規上場申請のための半期報告書」等に代えて「新規上場申請のための四半期報告書」を提出する。
(3)上場会社は四半期報告書制度導入後も適時開示としての四半期開示を行い、また、四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記するときは直ちにその内容を開示する。
2.内部統制報告書制度対応
(1)新規上場申請時に内部統制報告書・同監査報告書の提出は求めないが、他市場経由の新規上場申請会社には提出を求める。
(2)上場会社が内部統制報告書に「重要な欠陥」の記載を行なう時、内部統制監査報告書に不適正意見、意見不表明の記載が行なわれた時は直ちにその内容を開示するものとするが、これをもって直ちに上場廃止審査の対象とはしない。
3.確認書の提出関係
 有価証券報告書等の適正性に関する確認書の提出が義務化されることに伴い、東証への提出は不要とするが、新規上場申請書類にかかるものは現行どおりの取扱いとする。
4.売買単位の集約対応
(1)平成20年4月以後の新規上場申請会社の単元株式数は100株であることを求める。
(2)平成20年4月以後に上場会社が単元株式数の設定又は変更の決議を行なう場合は単元株式数を100株とすることを求める。
 また、上記1~3の改正規則の適用時期は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からとするとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「金融・資本市場競争力強化プラン」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/policy/competitiveness/index.html
2.日 付  平成19年12月21日
 金融庁は、平成19年12月21日付けで、「金融・資本市場競争力強化プラン」を公表しました。
 本年6月に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)において、我が国金融・資本市場の競争力強化のためのプランを、平成19年内を目途に金融庁が取りまとめ、政府一体として推進することとされ、この度の本公表に至りました。
 「金融・資本市場競争力強化プラン」は、
①信頼と活力のある市場の構築
 ⇒公正性・透明性を確保しつつ多様性・利便性を高める市場インフラを整備
②金融サービス業の活力と競争を促すビジネス環境の整備
 ⇒多様で質の高いサービスの提供を可能とする、時代のニーズにマッチした競争環境を整備
③より良い規制環境(ベター・レギュレーション)の実現
 ⇒監督当局の行政手法の改善により、規制の実効性・効率性・透明性を向上
④市場をめぐる周辺環境の整備
 ⇒専門性の高い人材の確保、都市インフラの充実
の4つの分野にわたり、競争力強化のための方策を盛り込んでいます。
 中でも柱の一つである、①信頼と活力のある市場の構築においては、取引所における取扱商品の多様化に向け、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れの実現を図るとしている他、プロ向け市場の枠組みを整備することなども提言されており、いずれも関連法案を早急に提出するとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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