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IPO関連ニュースの記事一覧

上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正等について

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/about/press/070925s.pdf
2.日 付  平成19年9月25日
 東京証券取引所は、平成19年9月25日付けで、「上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正等について」を公表しました。
 同取引所では、今後の上場制度の整備に向けた基本的な実行方針として平成19年4月24日に「上場制度総合整備プログラム2007」を公表し、これを受け、当プログラムに掲げる「直ちに実施する事項」(第一次実施事項)を中心とした上場制度の整備等に関する制度要綱を取りまとめ、平成19年6月22日に公表しました。
 今般、株主・投資者の保護や流通市場の適切な機能発揮、上場会社の企業価値及び国際競争力の向上支援の観点から、企業行動に係る制度整備、市場制度の整備及び上場規則の実効性確保に係る対応に加えて、多様な商品の上場に向けた対応を図るとともに、制度要綱に基づく有価証券上場規程等の体系の見直しを行うなど、業務規程の一部改正等を行い、平成19年11月1日からの施行を予定しています。
 今回公表された改正概要は下記のとおりです。
1.上場制度総合整備プログラム対応
(1)企業行動に関する制度整備
 ①企業行動規範の制定(MSCBの発行、会社法上の大会社並みの機関設置等)
 ②上場審査項目の明確化(コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性に関する観点を独立した審査項目として明示)
 ③上場会社による種類株式の発行等の取扱い
 ④有価証券報告書等の提出遅延への対応
(2)市場制度の整備
 ①マザーズの市場特性の明確化
 ②流動性等に係る基準の見直し(株主数基準・少数特定者持株比率基準の見直し、流通株式数基準・流通株式時価総額基準の導入)
(3)上場規則の実効性の確保に係る対応
 ①特設注意市場銘柄の指定等
 ②監理ポスト及び整理ポストの呼称の見直し
(4)多様な商品の上場に向けた対応
 ①外国ETFの上場制度等の整備
 ②外国株信託受益証券等の上場制度の整備(日本型預託証券「JDR」)
 ③内国ETFの流動性等に係る基準の見直し
2.組織体制の変更(東証自主規制法人の設立と同法人への業務委託)に伴う対応
(1)上場規則の体系整備(現行上場関係諸規程の有価証券上場規程、同施行規則及びガイドラインへの集約)
(2)取引参加者規程の一部改正(売買審査、考査関係規則の内容を自主規制法人の業務規程に移管等)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/070925-kosa.pdf
2.日 付  平成19年9月25日
 東京証券取引所は、平成19年9月25日付けで、日本証券業協会が先般公表した「会員における引受審査のあり方等に関するワーキング」報告書を受け、「取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について」を公表し、平成19年10月25日17:00までパブリック・コメントを求めています。
 同取引所では、有価証券の発行者(発行会社)が上場申請を行う場合には、幹事取引参加者(主幹事証券会社)の作成した推薦書等の提出を求めており、予め幹事取引参加者による調査を経た上で同取引所の審査を行うこととしています。これは、上場有価証券の上場適格性を確保し、同取引所市場に対する投資者からの信頼を維持・向上するために実施されるものです。
 しかしながら、昨今、幹事取引参加者が調査を十分に行っていない事例が認められております。
 それに対応するため、幹事取引参加者に求められる調査に係る内容及び体制等を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、平成19年12月を目途に実施を予定しています。
 主な概要は以下のとおりです。
1.上場適格性に係る調査の実施
 幹事取引参加者は、上場申請会社が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて調査を行い、調査にあたっては監査を行う公認会計士又は監査法人からの意見聴取等を行う。
2.上場適格性調査の独立性の確保
 幹事取引参加者は、調査を的確に遂行するための人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行うために、営業推進及び新規上場申請者の指導業務から独立した上場適格性調査部門を設置する。
3.社内規則等の整備
 幹事取引参加者は、適正な調査の実施に関する社内規則等を定め、調査資料及び情報、記録は5年間保存する。
4.社内検査の実施
 社内規則等の遵守状況については、定期的に社内検査を行う。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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「四半期レビューに関する実務指針」(公開草案)の公表について

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_910.html
2.日 付  平成19年9月13日
 日本公認会計士協会(監査・保証事務委員会)は、平成19年9月13日付けで、「監査・保証事務委員会報告「四半期レビューに関する事務指針」(公開草案)」を公表し、平成19年10月12日(金)までパブリック・コメントを求めています。
 金融商品取引法(平成19年9月30日施行)により新たに平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務付けられることになり、それに伴い当該報告書に記載される四半期財務諸表については公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることとされました。
 本公開草案は、上記金融商品取引法において求められる四半期財務諸表に対して行なわれる四半期レビューに関する実務指針を提示するものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_908.html
2.日 付  平成19年9月10日
 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成19年9月4日付けで、「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」を公表しました。
 本改正は、会計基準の改正、税制の改正及び会社法の施行に対応するための見直しを行なわれたものです。
 適用実施時期は、平成19年9月4日以後終了する連結会計年度及び事業年度、並びに中間連結会計期間及び中間会計期間から適用されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/info/info_kisokukaisei190906.jsp
2.日 付  平成19年9月6日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年9月6日付けで、「合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」を公表しました。
 平成19年5月に施行された「合併等対価の柔軟化に係る会社法(いわゆる三角合併)」(平成17年法律第86号)によって、子会社を通じた三角組織再編に関する制度の利用が可能となりました。
これを受け、既存の上場会社の株主保護に配慮しつつ、我が国への投資拡大による経済活性化に資するよう、現在、上場会社の組織再編について適用している、「テクニカル上場制度」を三角組織再編の場合にも適用するなど所要の制度整備を行ないます。
 テクニカル上場制度の三角合併への適用により、存続会社の親会社が非上場会社であっても、上場が速やかに認められ、合併対価である株式の売買が容易になります。
 本改正は平成19年9月10日から施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」の公表について

1.情報元  経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/20070904004/20070904004.html
2.日 付  平成19年9月4日
 経済産業省(経済産業政策局 産業組織課)は、平成19年9月4日付けで、「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」を公表しました。
 近年、我が国におけるM&A取引が活発化する中で、いわゆるMBOの件数が増加傾向にあります。それに伴い、MBOをめぐる議論が多くなされていますが、実際の取引形態は複雑・多様であり、またその議論も同様であります。
 今後、我が国の企業社会におけるMBOの公正・健全な発展という観点から、既に行なわれた開示制度改正(平成18年12月に証券取引法の改正・証券取引所による開示充実の要請、平成19年5月に会社法施行規則の改正)の状況も踏まえて、企業価値研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院教授)において「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する報告書」が取りまとめられました。本指針は、上記報告書を受け、制定するものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

1.情報元  企業会計基準委員会
       (http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ed21-segments/
2.日 付  平成19年9月4日
 企業会計基準委員会は、平成19年9月4日付けで、「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」を公表し、平成19年10月19日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 今回の改正案は、平成17年3月にセグメント情報開示が企業会計基準委員会と国際会計基準審議会(「IASB」)との会計基準の摺り合わせを行おうとするものであり、我が国のこれまでのセグメント情報の開示を見直し、会計基準を整備することを目的としたものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス㈱

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証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html
2.日 付  平成19年8月22日
 金融庁は、平成19年8月22日付けで、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴うガイドライン(案)を公表し、平成19年9月20日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ④外国会社の四半期財務書類の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用。
2.四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用。
3.内部統制府令ガイドライン(案)(新設)
 (1)委託業務の取扱い
 (2)内部統制報告書の記載事項等
  ①最高財務責任者
  ②記載内容の例示
  ③重要な欠陥の是正に向けての方針等
 (3)内部統制監査報告書の記載事項等
  ①内部統制監査報告書
  ②内部統制監査の概要
 (4)外国会社の財務報告に係る内部統制
 (5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 その他、既存のガイドラインの改正もなされています。 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

                                 情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月15日
金融庁は、平成19年8月15日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府第65号)」を公布し、併せて「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部が改正されました。
本改正内閣府令の概要は下記のとおりです。
■企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
1. 確認書制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
2. 四半期報告制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
3. 組織再編成に係る開示
4. その他、「証券取引法(証券取引所)」から「金融商品取引法(金融商品取引所)」への名称変更に伴い、有価証券報告書及び半期報告書などの様式の見直しも行われています。(平成19年9月30日以後提出する有価証券報告書、半期報告書から改正後の様式等により作成されることとなります)
■財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正等
 1.「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
  ・関連当事者の範囲の拡大(親会社の役員等の追加)(財規8条17項、連結財規15条の4)
  ・関連当事者との取引等に関する注記の拡大(親会社に関する情報等を追加)(財規8条の10・8条の10の2、連結財規15条の4の2・15条の4の3)
 上記の他、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正も実施されています。
本改正内閣府令の施行期日は、平成19年9月30日とされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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JASDAQ証券取引所、上場申請手続書類の様式等を一部改訂

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_27.jsp
2.日 付  平成19年8月13日
JASDAQ証券取引所は、平成19年8月13日付けで、上場申請書類の一部変更を行いました。今回改定されたのは次の書類です。
①上場申請の事前連絡書(証券会社作成資料)
②上場申請のための事前資料の別表「特別利害関係者リスト等」
③上場申請のための報告書記載要領
④推薦書(証券会社作成資料)
⑤最近2事業年度の株主総会招集通知並びに計算書類及び事業報告並びに当該計算書類及び事業報告の附属明細書(写・原本証明付)
⑥上場申請に係る宣誓書
⑦マーケットメイク方式による売買における貸株協力に関する確約書
⑧届出書目論見書の提出部数を215部から100部へ変更
 また、上記⑦と「最近2事業年度における法人税確定申告書(勘定科目内訳書を含む)(写・原本証明付)」及び「特別利害関係者の一覧表」の根拠条文が「有価証券上場規程取扱要領第3条第5項」に変更されています。
 なお、上記③の上場申請のための報告書(いわゆる「Ⅱの部」)記載要領の一部改訂は、新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正に合わせるため、上場申請のための報告書の添付資料の一部を有価証券上場申請書の添付資料として提出することに改めるもので、上場申請のための報告書の記載内容が変更されたものではありません。これらの書類の様式改訂は平成19年8月13日以降に上場申請を行う会社から適用されます。ただし、上記②の「特別利害関係者リスト等」については、経過措置として平成19年9月30日までに上場申請を行う場合には、現行様式による記載を妨げないものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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JASDAQ証券取引所、新市場「NEO」を創設

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_neo1.jsp
2.日 付  平成19年8月10日
JASDAQ証券取引所は、これまで新市場NEOについて平成19年3月に制度要綱を、5月に名称を発表し、創設に向け準備を整えてきました。この度、「新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」に係る施行日を8月13日とし、平成19年8月10日付けでNEO創設を公表しました。
それに伴い、JASDAQ証券取引所HP上に、NEOのサイトがオープンしております。また、同日付でNEOのロゴも発表されました。
「NEO」の特徴
■技術評価アドバイザリー・コミッティー
先端的な技術を基盤として事業を行う企業の上場申請にあたって、当該技術についての説明書類の提出を求め、必要に応じ、上場申請会社から独立した複数の有識者による技術上の観点からの分析を行った技術評価の結果を示す書類を求め、上場申請時点における当該技術の実在性についての評価を行うものです。(当該技術の具体的な成果又は効果が客観的に確認でき、製品化されている場合を除く)
■マイルストーン開示
 NEOに上場する企業の特性に鑑み、投資者の投資判断に重要な意義を持つ会社情報に係る開示の充実を図る観点から、既定の適宜開示に加え、マイルストーン開示を義務付けられます。マイルストーン開示は、NEO上場会社の3年以上の期間に係る事業計画の内容及び、その前提条件、マイルストーン開示を行う時点における事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通し及びその前提条件等について記載することとしています。なお、当該事業計画は、1年毎に見直しを行い、各事業年度において、常に3年以上の事業計画が開示されていることが求められます。
 また、NEOの上場審査基準の概要は、下記の通りです。
①株主数・・・・・・上場の時までに300人以上(見込)。
②上場時価総額・・・自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込)。
③純資産の額・・・・直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと
④事業の経過年数・・上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。
⑤監査意見等・・・・(1)直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は中間監査報告書に、無限定適性意見又は、有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。
(2)最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
⑥取締役会の設置・・上場申請日から起算して1ヵ年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。
⑦その他・・・・・・株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月10日
金融庁は、平成19年8月10日付けで、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」を公布しました。
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」は内部統制報告制度に関する所要の事項及び内部統制監査報告書が定められており、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」は四半期(連結)財務諸表等の用語、様式及び作成方法について定められております。
なお、「内部統制報告制度」及び「四半期報告制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」の公表

1.情報元  企業会計基準委員会
       (http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou_bunri_3/
2.日 付  平成19年8月2日
企業会計基準委員会は、平成19年8月2日付けで、企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」を公表し、パブリック・コメントを平成19年9月3日(月)まで求めています。
これは、会社法の施行日から1年間適用除外とされていた合併等対価の柔軟化に関する規定が平成19年5月に施行されたことに伴い、いわゆる三角合併などについて、これまで明らかにされていなかった当該企業結合が取得に該当しない場合の会計処理について検討する必要が生じているものと考えられること等から、本適用指針について所用の改正を行うための審議を進めているものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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金融商品取引法制に関する政令の公布等について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7.html
2.日 付  平成19年7月31日
金融庁は、平成19年7月31日付けで、以前募集していたパブリック・コメント「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」(平成19年4月14日~5月21日まで募集)及び金融商品取引法の施行に伴い導入される「四半期報告制度、内部統制報告制度及び確認書制度の実施等に関する内閣府令案」(平成19年5月18日~6月18日まで募集)の結果を公表しました。
また、平成19年8月3日付けで、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、金融商品取引法の施行期日は平成19年9月30日とされました(「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります)。金融商品取引法制に関する内閣府令等については、平成19年8月6日以降順次公布され、平成19年9月30日からの施行が予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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合併等対価の柔軟化に係る会社法施行に伴う上場制度の整備等について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/data/public190730.pdf
2.日 付  平成19年7月30日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年7月30日付けで、「合併等対価の柔軟化に係る会社法施行に伴う上場整備等について」を公表し、平成19年7月30日から8月17日17:00までパブリック・コメントを求めています。
 本年5月にいわゆる合併等対価の柔軟化に係る会社法(平成17年法律第86号)が施行されました。これにより、子会社を通じて組織再編行為を行う場合に、その対価として当該子会社の株式ではなく親会社の株式を対象会社の株主に交付する、いわゆる三角組織再編(三角合併)に関する制度の利用が可能となりました。
これを受け、JASDAQ証券取引所では、既存の上場会社の株主保護に配慮しつつ、我が国への投資拡大による経済活性化に資するよう、現在、上場会社の組織再編について相手方の非上場会社に適用されるテクニカル上場制度を三角組織再編(三角合併)の場合にも適用するなど、所要の制度整備を行うこととしています。
 実施時期は平成19年9月初旬を目途としています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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