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実際に過払い金が発生した場合すんなり全額返してくれる業者もあれば、
裁判をしないと返してくれない業者があります。
例えば100万円の過払い金の発生が分かった場合、100万円全額任意の交渉で返してくれる業者もあれば、100万円の5割の50万円でしたら返せますといった具合です。また返す場合の入金日も交渉次第です。
過払い請求に対する対応は、各弁護士・司法書士事務所によって違いますので、依頼される場合、その事務所がどのような対応をしているのか確認した方がよいでしょう。
本人が望んでいないのに、裁判になると事務が面倒だから、勝手に5割で妥協して和解してしまうなんて場合もあるかも知れないので注意して下さい。
クレジット・信販系は消費者金融と比べ、比較的対応がよかったのですが、近年悪化しております。
また、クレジットカードの任意整理に特徴的なのは、SP(ショッピング)の利用がある場合に、過払い金とSPの残借金を相殺(差し引き計算)して、更に過払いであれば、請求して返還してもらうというながれになります。
任意整理とは、各業者との話し合いによって借金を整理することです。
とにかく最近までほとんどの業者が、利息を多くとりすぎていたので(いわゆるグレーゾーン金利・20%~
29.2%)、この払い過ぎた利息分を計算し、その分を減額又は返還してもらえます。
つまり、依頼を受けた弁護士や認定司法書士が、依頼者に代わって各業者から今までの取引履歴を開示してもらい、ちゃんとした利率(利息制限法の金利・通常18%)に再計算して本来支払うべき借金を確定します。
「過払い金」とは、簡単にいうと「払い過ぎた利息」のことです。
最近まで、武富士・アコム・アイフル・プロミス・レイク等の「消費者金融」や、オリコ・丸井・ニコス・セゾン等の「クレジットカードのキャッシング」等、CMでおなじみのほとんどの消費者金融・信販会社・クレジットカードのキャッシング機能等では、約5~15%くらい多めに利息をとっていました。
つまり、現在借り入れをしている方または以前に(すでに完済)借り入れをした経験のある方は、今までに払い過ぎた利息が減額され、場合によっては、払い過ぎた利息が戻って来ます。
また現在借金のある方で、取引期間が5年から7年以上と長い場合には、今までの取引額をちゃんとした利息で再計算すると、とっくに借金が払い終わっていたことになり、逆に過払い金が戻ってくる可能性さえあるのです。
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産(土地・建物)の名義を変更する手続きのことをいいます。
手続としては相続を原因として所有権を移転する登記を行います。
相続には不動産がつきものです。たいていは、住んでいる土地、建物が被相続人の所有名義になっている場合が多く、
所有者が亡くなった後に、名義がそのままになっているので、名義変更の手続きをとらなければなりません。
特に法律上名義変更をしなければならないわけではありませんが、期間が経つにつれ手続きがめんどうになる場合が多く、早めに手続きをとられることをおすすめします。
相続登記を申請する際に戸籍謄本等、様々な添付書類が必要ですが、当事務所ではできるだけお客様の方で書類を集めて頂くことによって、大幅に報酬を安く設定させて頂いております。
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140万円以下の簡易裁判所における訴訟代理や裁判外での和解交渉が、司法書士の業務に付与されました。これにより、多くの司法書士がさまざまなトラブル解決の場において活躍しています。
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