支払相手がわからない場合の落とし穴!
税務調査が入って、担当官から「この支払いはどこに対してのものですか?」と聞かれたときに答えられないとどうなるでしょうか。
これ、結構危ない質問なのです。
たとえば、調査官が「相手先を隠している」と思えば、「使途秘匿金」という扱いになりかねません。これは経費にならないばかりか、通常の法人税の他に支払額の40%の税金を取られるという最悪の結果を招きます。適当なことを言ってごまかそうとすると仮装隠蔽で重加算税や青色申告取り消しのリスクも・・・。
相手先がわからないものや名前が出せない支出に関しては、まだ「社長が持って行った」と言った方が傷か浅い場合が多いです。
ちなみに当然返済する義務がありますし、利息も支払わなければいけません。「そんなの嫌だ」というなら、役員賞与にされて、経費にならないばかりか、源泉所得税も持って行かれます。
いずれにせよ、わけのかからない支出は不正や犯罪の温床になりますので、このように厳しい対応がなされます。痛くもない腹を探られないように、きちんとした経理処理を心がけましょう。