役員との取引は必ず●を残せ!
会社と役員との取引についてはかなり慎重にしないと税務署につっこまれる隙を与えてしまいます。
あくまで会社と役員個人は別人格なので、公私混同をしてしまうと税務上課税関係が出てしまうことがあるのです。
たとえば、会社のお金を役員に貸し付ける場合はきちんと利息を取らないといけないですし、利率をいくらにするのかという関係もありますので、金銭消費貸借契約書を作成しておくのが無難です。
会社と役員個人との経費負担などもあるかと思いますが、きちんといつからこの割合で負担するという覚え書きを作成しておくと強いです。
とにかく、恣意的になりがちな会社と役員個人との取引は、きちんとルールを紙に残して、事前に定めた合理的なルールに従って処理しているということが重要になるわけです。