トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

深夜残業で帰れない場合のホテル代は経費になるの?

以前、あまりにも残業が多く、週に2~3日はカプセルホテルに泊まっていた時期がありました。最近はだいぶましになって、早めに帰宅して、自宅のパソコンで仕事をすることができるようになりました。

それはそうと、このホテル代ですが、泊まるところを与えていますので、給与かなと思う時があります。私の場合はカプセルホテルばかりだったので、それほどいい思いはしませんでしたが、他社の領収書を見ていると、まあまあいいところに泊まっています。そうなってくるとちょっと考えはじめてしまいますよね。

タクシーで自宅まで帰ると、宿泊費以上にかかりますし、何より時間がかかり、かつ朝の通勤ラッシュを考えると、近くに泊まった方がよっぽど疲れが取れるし、経済的というものです。

そんなこんなで、今のところ給与課税されたのを見たことはありません。
もし、万全を期すのであれば、チェックイン時間をきちんとメモしたり、宿泊申請書などをつくって運用すると良いかもしれませんね。要は、この仕組みを悪用するやつが出てくるので、それができないようになっていれば経費性はあると言うことです。

-【警告!】------------------------------------------
節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
ブログ&詳細プロフィール&事業案内
知らなきゃ馬鹿にされる節税の常識(相続・事業承継編)
このブログをぜひあなたのお気に入りに追加してください(5秒もかかりません)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ