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そもそも経費にならない罰金を全額経費にしてしまう秘密

スピードオーバーや駐車違反などで罰金を取られることがありますが、車を使うような事業の場合完全にゼロにするということは難しいという会社もあるかと思います。

そもそも、仕事で仕方なく車を使っているわけですから、まるまる従業員に負担させるのも酷なものです。

そのようなことから会社で罰金を負担しているところも多いと思うのですが、少し問題が発生してきまして、それが、罰金の性質上税金が安くなるのでは効果がないということで、法律の設計上、経費にならない支払いに該当してしまうのです。

とはいえ、まったく泣き寝入りしなければいけないのかというと、ちょっとした秘密がありまして、これを使うと経費にできます。

結論は簡単で、給料として支払うわけです。
車両使用に関する手当を出しているのであればそのあたりに含めてしまえますし、何もなければ調整手当みたいな項目ですかね。
従業員側としては、源泉税や労働保険料は増えてしまいますが、そもそも悪いことをしたのですから、そのあたりは抑止効果を出すという意味でも少し泣いてもらうということでいかがでしょうかね。

とはいえ、どうせ給与でもらえるんだからということで好き放題違反する人が出ないかと心配になりますが、行政罰の方は従業員の免許証のほうですので、ある程度の抑止効果は残るはずです。

ちょっとした違いですけと、ちょっと得した気分ですよね。

-【警告!】------------------------------------------
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