トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

役員報酬を払えない場合でも源泉税を払わなければいけないのか

役員報酬を払えない場合でも源泉税を払わなければいけないのかという素朴な疑問が出てきます。

源泉所得税は、支払うときに徴収するものですから、資金繰りの都合とかで単に未払金として残っているだけの場合はそもそも徴収できません。よって、支払時まで納付しなくても大丈夫です。

とはいえ、お金に色はないので、きちんと管理しないと、どのお金が役員報酬分がわからなくなるのがオチです。源泉税の納付を忘れると即罰金ですので、余計なリスクを抱えたくないと言うことであれば、全額納付しておけば、相殺でも分割払いでも、ある時払いでも、貯まっている未払金をいつでも自由にもらうことができます。

資金繰りを取るか、事務コストを取るかは、ある意味難しい選択です。はい。

-【警告!】------------------------------------------
節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
ブログ&詳細プロフィール&事業案内
知らなきゃ馬鹿にされる節税の常識(相続・事業承継編)
このブログをぜひあなたのお気に入りに追加してください(5秒もかかりません)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ