貸倒引当金を二重に経費計上できる裏技
また、いろいろと思いついてしまいました。
100%子会社の場合、そもそもつぶれることはないですよね。その子会社に対する債権について本来は貸倒引当金を計上しても経費にできないような気がしますが、いかがでしょうか?
普通に考えてみると、子会社だからダメとは書いていないので貸倒引当金の計上ができそうです。
販売会社として子会社を持っている中小企業の場合などはお金を全く払わずに自動的に節税できてしまいそうですね。
問題点は、もともと計上できる貸倒引当金の金額がとても小さいということでしょうか。
ちりもつもれば山となるということで。
-【警告!】------------------------------------------◆節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
◆ブログ&詳細プロフィール&事業案内
◆知らなきゃ馬鹿にされる節税の常識(相続・事業承継編)
◆このブログをぜひあなたのお気に入りに追加してください(5秒もかかりません)