トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

ソフトウェアの除却をどう証明するか

ソフトウェアが固定資産台帳に載っている場合で、すでにその使用をやめてしまい、パソコンやサーバーからもアンインストールしてしまっている場合があります。

期末の固定資産台帳の実査などでよく見つかるのですが、さて税務署にどう説明しようかなと悩むわけです。

パソコンやサーバーに入っていない事を見せても、そもそも最初から事業に使っていたのかと疑われたら嫌ですね。
使っていたことは画面コピーやログファイルでも残しておけば良いのでしょうけど、そうすると、いつ使用をやめて廃棄したのかという点で、何を持って証明しようか悩みます。

仕方ないので、稟議書などを作成して紙で残しつつ、責任者に回したメールも印刷して保存し、代わりに使い始めたシステムの請求書を参考資料として添付して、アンインストール時の画面コピーを添付。

これでどうだ!

さすがに、確定日付まではいらないかと。

 

税務調査で質問すらされなかったらちょっと悲しい。。。
こういう仕事ってとても重要なんですけど、誰も評価してくれないんですよね。

-【警告!】------------------------------------------
節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
ブログ&詳細プロフィール&事業案内
知らなきゃ馬鹿にされる節税の常識(相続・事業承継編)
このブログをぜひあなたのお気に入りに追加してください(5秒もかかりません)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ