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青色専従者給与は要件が厳しい

個人事業をしていて奥さんを青色専従者にしている例はかなりあると思います。

おそらく、還付申告がしゃくに障ったのか、弁護士と国税側がケンカをしていまして、青色専従者の要件を巡って国税不服審判所の採決が出ました。納税者側の負けですね。

詳細はこちら

弁護士が戦っていることから考えると、裁判を起こすということは我々税理士が申告書をつくるのと同じぐらい朝飯前だと思いますので、いけるところまで戦ってほしいと思っていますが、個人的にはこの採決はあんまりだとも思います。

法人でやっていればこれほど問題にはならないんでしょうけどね。

-【警告!】------------------------------------------
節税はナマものです。たとえ現時点で有効であっても、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合もあります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して事故の責任において行うようにしてください。
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