減らすと利益が出るもの
得意先に対する売掛金については、絶対に全額回収できるという保証はありません。相手の資金繰りが悪くなったり、つぶれてしまえばそれまでです。
たとえ、裁判をした勝ったとしても、お金がない相手から取ることは難しいのです。
というわけで、本来は貸倒引当金というものを計上して、損失に備えなければいけないわけで、税務上も一定の割合は認めてもらえます。
しかし、まだ貸し倒れたことが無いのであれば、実際に貸し倒れるかどうかなんてわからないので、計上しないという事も有りかも知れません。そう、当社の得意先は有料だから経験的に貸し倒れないと言うことができるからです。
そうすると、その分利益が出ます。
つまり、引当金を計上しないのです。
とはいえ、貸倒損失などがあるのであればこの論理も通じませんし、我々だと法人税の貸倒引当金の別表を確認したりしまし、もし、過去の試算表を見ることができるのであれば、売上戻りとか売上のマイナスがあれば、決算前に貸し倒れそうな売掛金を取り消したのではないかと疑うこともできますね。
これ、事実上貸倒があったようなものですから、本当は危ないんじゃないのとも言えます。
そうそう、「与信管理はどうしてますか?」と聞いてみて、明確な答えが返ってこない場合は、貸倒が無いというのはかなり怪しいと思います。