これとこれを否認して修正申告ということで手を打ちませんか。
税務調査でも、話の持って行き方次第では納税金額に差が出ることはご存じでしょうか。
当然、お互いの主張が平行線をたどるような場合、論理だけで突っぱねていてもらちがあかないことも出てくるわけです。
そんなときに、元税務署OB税理士を呼んで一声かけてもらうということもあるようですが、効果のほどは定かではありません。
当然調査官の方々も場慣れしているようで、会社の社長さんが受け入れやすいような案を出してくることか増えてきました。税理士としては両者の板挟み状態になるので有り難い限りですが、その妥協案が本当に会社にとって有利なものかどうかはきちんと確認したいところです。
というのも、一度修正申告に応じハンコを押してしまうと、その点については国税不服審判所や裁判所などで争うことができなくなるためです。さらに用心深い調査官になると、取締役会議事録や契約書などで裏付け書類をつくらせて、事実証拠を固めてしまうということもあります。
「調査官の方ががんばって上と交渉してくれた」と喜ぶ前に、こういった点についてもきちんとわかった上でハンコを押すようにしたいものです。
調査官側でも、証拠が不足していて更正決定の理由がかけないとか、裁判になったら負けそうというものでも、社長が納得する可能性があれば交渉のテーブルに載せてきますので注意しましょう。
ちなみに、もし交渉で折れる部分があるとすれば、一度税金を取られたとしても、次の期には取り返せるというような項目がよいわけです。くれぐれも払いっぱなしの税金を取られないように粘ってみるのも良い方法の一つです。(限度はありますが・・・。)