この会社は誰の会社なのですか
先日の続きですが、今日は名義株のお話から進めていきましょう。
名義株とは、株主の数あわせなどの目的で、事実上は出資していないにも関わらず、オーナー社長からお金を借りるなどして、あたかも自分が出資したかのように形式的に株主になっている方の持っている株式を言います。
何のこっちゃという話ですが、簡単に言うと、「株主名簿の名義が実態とずれている」ということです。
借金の額は利息程度しか変わりませんが、株式の価格というのは業績に伴い大きく変動します。もし、名義株の株主が過去の事を忘れてしまっていたり、場合によっては相続によって事情を知らない方に相続されてしまった場合など、株を取り返すのは困難を極めます。
かなり古い時期に設立された会社の場合、資産に含み益が貯まっていたり、過去の繰越利益が貯まっていたりと、かなりの価値になっている事がありますので注意が必要な点です。
この問題は、時が経てば経つほど解決が困難になる性質のものですので、創業者の目の黒いうちに是非とも解決しておく必要があります。
もし名義株の株主と話し合いで合意が取れるのであれば、念書を取って、名義株であることと、真正な株主への名義書換を承諾する旨一筆もらっておき、できることなら実印の押印と印鑑証明をもらってくおくと良いでしょう。
いざ裁判になっても、実印であれば「本人の作成した文章であること」、「内容が本人の真意であること」の2段の推定が働きますので、これをひっくり返すのはかなり大変です。そのため念書に非常に強い効力が出ます。当然税務署に対しても効果抜群というわけです。
今まで名前を借りていたお礼は当然するとしても、かなり安く済むことは間違いありません。
それでもダメなら買い取りの交渉をしていくしかなくなってきます。
明日は、ちょっと裏技みたいなところもありますが、分散した株式を集めてくる方法の検討に進んでいく予定です。