相続の時こそ株を買い集めるチャンス
相続は会社のオーナーだけに発生するものではありません。
当然少数株主にもいずれ相続という時がやってきます。
もし、定款に相続時に株式を会社に売り渡す事を請求できる旨の規定をおいておけば、強制的に株式を買い集めることができるという制度があります。
ただし、注意点が何点かあります。
・買い取りに特別決議が必要
・相続があった事を知った日から1年以内に請求する
・財源規制があるので、会社に利益を貯めておく
・価格の協議が整わない場合は20日以内に裁判所に価格決定の申立を行う
このあたりに注意すれば、強制的に株を買い上げることができます。
実は、こう書いてしまうと非常にあこぎな制度のようですが、残された遺族にとって少数持ち分としての未上場株式なんて何の価値もないにも関わらず、相続税の評価だけが高いなんてことが多いのです。
こんなもの、とっとと買い取ってもらって相続税の納税資金に充てたいというニーズもあるのです。
そうそう、これで終わりにしようと思ったのですが、この制度を悪用するととんでもないこともできてしまいます。実際に発生したのは見たことがないですが、念のために頭に入れておいた方がいいでしょうね。
続きは明日と言うことで。