トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

インチキな総会決議がなされたときにどうすればいいか

普通に考えてみても、1株しか持っていない株主が会社のお金でオーナー一族の株式を買い集めて会社を乗っ取るなど不当もいとこころです。しかもかなりひどい話ですよね。

そういったときは何かしらの救済が無いと、法律を知っていると言うだけでやりたい放題できてしまう可能性があります。

とはいえ、しょせん株主総会の決議ですから、取り消すことができればよいわけです。

一応、会社法で株主や役員であれば総会決議の取り消しを裁判所に求めることができる規定があるので、「特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき(会社法831条1項3号)」という場合に該当すれば、これを使って戦うことになると思います。
しかし、条文を読んでみると、「株主等」ができるという書き方なので、すでに株式も買い上げられてしまい、役員もクビにされてしまっているとなるとどうするかですね。

もともと株主の横暴を止める趣旨の規定なので、類推適用といって、本来は直接使えない規定を借りてくるということが認められる場合があるので、何とかがんばってみる価値はあると思います。

しかし、決議から3ヶ月経ってしまうと裁判自体できなくなってしまう事になりますので、準備の時間を考えるとこちらも急ぎということになります。

最初からあきらめてしまっては、本当にどうしようもなくなってしまうので、素早い対応が重要です。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ