定款を都合のいいように変更するとどうなる
相続人に対する株式売渡請求ができる旨の定款規定を巡っていろいろと検討してみましたが、徹底的にオーナー側にとって都合の良いように使うとどうなるかについて考えてみます。
特別決議で定款が変更できるぐらいの議決権を保有しているとすればこの方法がいけると思います。
1.株式売渡請求の規定を削除する(もし規定があれば)
2.少数株主が亡くなって相続が発生する
3.少数株主の相続人に対して、株を買い取る旨連絡してみる
4.それでも応じない場合は臨時株主総会を開いて定款を変更し、株式売渡請求の規定を追加する
5.相続開始から1年以内に売渡請求を行う
6.買取完了後、株式売渡請求の規定を削除する
会社法を見てみても、いつまでに規定がないといけないというようなことは書かれていませんので、後出しでも法律上は問題ないようです。
裁判所がどう判断するかはわかりませんが、この方法を使えば、たとえ株式が分散したとしても、いずれは買い集めることができることになります。