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全部取得条項発動

前回、1.議決権制限株式を置く定款の定め、2.種類株主総会の決議不要の定款の定め、3.普通株式を全部取得条項付き種類株式にしてしまうという定款の定めという3つの定款変更を行うというお話をさせていただきましたが、今日はその続きです。

結論から先に申し上げますと、少数株主の方々の議決権は無くなったに等しい事になります。

どこかのタイミングで次のような事になると思います。

4.全部取得条項の発動と完全無議決権株式の交付
前回の定款変更で、株主総会の特別決議をすれば、株式を強制的に買い集めることができるようになっていますので、その発動が行われます。全株主の株式が一斉に買い上げられ、代わりに議決権のない株式が発行されます。
気づいたときには議決権だけが全くなくなってしまっている状態です。
一応、株主総会で全部取得条項付き株式の全部を取得することが必要な理由を説明する必要があり、財源規制もあるのは注意が必要なところです。

そのまま放っておくと誰も議決権を行使できない状態になってしまうので、すぐに、
5.募集株式の発行とオーナーによる引受が行われます。

そもそも大量の株式を発行する必要もなく、最低でも1株だけ発行しておけば会社の議決権を全て握ることができます。

この結果、オーナーが議決権を持った株式を所有し、その他の株主は完全無議決権株式を持つことになります。

これが完成形です。

比較的スムーズに議決権の全てを握れますので、オーナーとしては、特別決議ができる議決権を握っていれば少数株主の権利はここまで制限できてしまうのです。

さて、実はこのスキーム、オーナー側にも大量の完全無議決権株式が残っています。オーナーがいるような会社が、税金を払った後にさらに税金を取られる配当をするということはほとんど無いので、この完全無議決権株式はほとんど価値がありません。

もし相続や、事業承継まで考えるとすると、とんでもない使い方があったりします。
このゴミみたいな株式についても、経済的実態とかけ離れたような評価が行われる事になるのです。

こちらは次回ということで。

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