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契約書がないと裁判でどうなるの?

いちいち契約書を作らなくても、今まで取引で問題が起きなかったんだからいいじゃないかと思っている方は多いようです。

不景気の世の中では、入金予定の債権がいつまでも入金されないというようなことは頻繁に起きています。その際に取引を証明できる資料が何もないと、裁判できちんと取引したことを立証するのが難しくなってきます。

こちらがつくった請求書があるだろうと思っても、相手が「そんなの知らない」と言ってくれば、立証しなければいけないのはこっち側です。相手のハンコがつかれた納品書でもあれば別ですが、全く何も知らない裁判官は何か証拠がないと、取引自体があったのかどうかわからないのです。

相手のハンコがつかれた契約書があればかなり有利な証拠になりますし、場合によっては判決を待たずに相手の財産を勝手に処分されないように押さえてしまうこともできる場合があります。

思いの外契約書の効力は強いので、自己防衛のためにもきちんと締結しておきましょう。

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