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裁判は弁護士しかできないのか

そもそも、会社の代表者や個人が本人として裁判をすることができます。これを本人訴訟といいまして、本人がやるわけですから、誰も文句は言いません。

とはいえ、それは建前で、普通の社長は法律知識があることはまれで、実際には弁護士や司法書士にお願いする事になると思います。

もし法務担当者で裁判をやったことがある人がいれば、簡易裁判所までであればお任せすることができます。ちょっとした売掛金の回収などであれば、わざわざ代表者が出向く必要もないというわけです。

最近では司法書士が簡易裁判所で訴訟代理をすることが増えてきているようですが、複雑な訴訟の場合などは、地裁に移送されてしまって代理できなくなってしまう事態が発生します。
とはいえ、簡易裁判所で決着がつくのであれば、コストの面からも検討に値するかも知れません。

司法も身近なものになってきています。

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