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相続税の大改正は見送りの可能性濃厚

自民党税制調査会(津島雄二会長)は27日、平成21年度税制改正で検討課題にあがっていた相続税の課税方式の抜本的な見直しを先送りする方針を固めた(産経新聞)。ヤフーより引用

ということですので、いろいろと問題が山積みになっていた相続税の大改正はひとまず落ち着きそうな気配です。

誰がいくらもらうかで税額が大きく変わる案だっただけに、改正が伸びればいろいろと対策を打つ時間も稼げるわけです。

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メールの送信履歴を見せてもらえますか?

メールって相手先も日付も、さらには時間まできちんと入っているので、何かの証拠として押さえることができればかなりの情報を得ることができます。

通常の調査でパソコンを差し押さえられて強制的に検証されるということはありませんが、何か他の資料からメールの存在がわかれば、任意で見せてほしいと言ってくることはあり得ない話ではありません。

とはいえ、もっぱら問題になりそうなのが、税務署の言い分を封じるための証拠として、「ほら、こんなものがありますよ」と見せたメールが、逆にこちらの不利になる場合があるという点です。

そのメールのみであれば整合性がとれている場合でも、内容的に何度かやりとりがあるとわかる場合には、「このメールの前後のメールを確認させてください」ということになる場合もあり得ます。

返信した場合の引用に余計なことが書いてあったり、場合によっては最初に見せたメールと内容が矛盾するメールを見られてしまったすると、明らかに何かを隠している事がわかってしまいます。

変な小細工はせずに、きちんと正しい処理をしていると言うことを確認してもらえるようにしておきましょうね。

p.s.ちなみに、メールは簡単に編集ができるので、直接の証拠力は低いと思います。しかし、本文以外にもどのサーバーを経由してきたかとか、ccにどんな人を入れているかなどかなりの情報が保存されている事に気づく人は少ないようです。

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このときの議事録を見せてもらえますか?

ある程度しっかりした会社であれば株主総会や取締役会をきちんと開催して議事録を作成しているかと思いますが、皆さんのところはいかがですか?

実際問題として、株主総会なんて開催したことも無く、取締役会なんて堅苦しいのではなく、弁当食べながら会議してるよというような会社がほとんどかと思います。

一応、登記が必要なときはハンコを押す程度の議事録はつくる事が多いのでしょうが、決算の承認人だけの総会とか、3ヶ月に一度は開かなければいけない取締役会の議事録なんてないというところも多いかも知れません。

そんな中でも、比較的税務署が確認したがるのが、役員報酬の枠を決定した総会の議事録と、具体的な配分を決定している取締役会議事録です。これらがきちんとそろっていないと会社法の手続きに従って支給されていないので、否認されやすいという事になります。

そもそも議事録自体が無いならいろいろと言いようがあるのですが、内容が間違っていたりするとやっかいです。

例えば、総会で年間3,000万円以内と決めたにも関わらず、合計で5,000万円支払っていたり、議事録と源泉徴収簿や元帳が全くあっていなかったりすると痛いです。
間違えて作成したものだと説明しようと思っても、しっかり実印が押されていたり、場合によっては登記申請に添付されてしまっていたりすると、かなり悩みます。

慌ててつくると間違いも起きやすいので、こまめに議事録をつくるようにするとこのようなミスは結構防げます。

ここを本気でつつかれるとかなりの追徴金額になりますので、ご注意くださいね。

ちなみに、取締役会がない会社(登記証明書を確認すればわかります)の場合株主総会でいろいろと決めていくことになります。一般的なひな形をわけもわからずに使うとおかしな事になりますのでご注意ください。

p.s.一応、税調の前には議事録を全てチェックしているのですが、最近は税務署の調査官が一度も見てくれません。せっかくチェックしたんだから確認ぐらいして「しっかりしてますね」の一言ぐらいほしいのですが、こちらからアピールするのも何ですし、ちょっと残念です。

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ちょっとそこをどいてもらえますか。

完全に真っ黒な悪党も少なければ、完全に真っ白な聖人も少ないのがこの世の中です。
ウソをついたことがない人といって手を挙げられる人はどれだけいますか。
もし手が上がる人がいれば、それこそ嘘つきという気がします。

会社のパソコンで私用メールを送ってみたり、会社の経費を使う際に家電量販店のカードにたまったポイントでゲーム機を買ってみたり、接待だと友達と飲みに行ったにも関わらず遊んだだけだったとか、ちょっとしたことなら皆さん心当たりがあるでしょう。

目を血走らせて、一枚一枚領収書をめくって、場合によっては相手は先に確認したり、本人を問い詰めたりすれば全てばれてしまうことでしょう。
しかし、世の中はそんなに非効率にはできていないので、そこまで徹底的に調査される事例はたことがありません。

理由は簡単で、1000円を3時間かけて徴収できたとしても大幅な赤字だからです。そもそも、1000円未満なんて申告の際に切り捨てになるかもしれない程度の数字だからです。
優秀な調査官であればあるほど、時間を無駄にして税金を無駄遣いする気は無いわけです。

しかし、そんなこととはつゆ知らず、ちょっとした事でも気になってしまい、冷や汗をかきまくっている社長さんもいます。
人は皆いい人であろうとする気持ちがどこかにありますので、どうしても動揺してしまうわけです。

そんなときにやりがちなのが、無意識のうちに何かを隠してしまうのです。

そんなの冷静に見ていればすぐにわかるのですが、本人にとってはそれどころではありません。

ベテランの調査官はそんなちょっとした動きも見逃しませんので、すかさず質問が来ます。

後ろめたいものは最初からつくらないに越したことはありません。

実は、こういうのって事前に相談してくれればきちんと説明の準備ができるのに、税理士にすら秘密にされると、こちらの方も不安になってしまいます。

ちょっと恥ずかしい領収書でも、調査官に事細かく説明するハメになるよりは、よっぽどましだとは思うのですが・・・・・・。いかがでしょうか。

p.s.もっとできる調査官は、すぐには 質問せずに外堀を埋めた後にだめ押しの質問が来ます。端から見ていてもなるほどと思いつつ、こっちが冷や汗をかきます。

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この方々への支払の内容を細かく教えてもらえますか?

税務調査でさんざん戦うのは個人的に大好きなので、判例や国税不服審判所の採決例、条文や通達の解釈やら民間の調査データなどまで持ち出して、2時間ぐらい議論してみたり、あーだこーだやっているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。

調査官の方々にとっては非効率この上ないと思うのですが、そんなことをしているうちに矛先が変わってくるときがあります。

会社に税務調査に入ると、ナマのデータに接することができるため、別にこの会社から取れなくても、他から取るための基礎資料を入手できるのであれば万々歳なわけです。

例えば、個人の外注業者やアフィリエイターのリスト、ネットワークや代理店ビジネス証券関係の場合は儲けてる人のリストなどです。

そもそも儲かっているのだから確定申告をするのは当然なのですが、していない人が多いらしく、そういう方々が一網打尽にやられます。
案外、会社と戦っているよりも、そのリストを合法的に入手できた方が簡単に税金を取れる場合も多いかも知れませんね。

会社の税理士としては、リストがほしいといわれれば「どうぞ」というだけですので、正当な権限の行使に関して文句をいうことも無いと思います。また、会社としても懐が痛むわけではないので、かたくなに拒むということも少ないと思います。

申告義務を守らないやつが悪いといってしまえば、多くの人がうなずくわけです。

ドキッとした方はお早めに申告を済ませてください。

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こちらとしては、相手先に確認に行ってもいいんですよ。

税務調査も佳境に入り論点も固まってくると、お互いの手の内の探り合いになったりします。

税理士側からはったりをかけるのは当然としても、税務署側も負けてはいません。

相手の顔色を見ながら、どこまで知っているのかとか、どこまで自信があるのかなどを探り合います。

そんなときによく出てくる言葉がこれ。

「こちらとしては、相手先に確認に行ってもいいんですよ。」

税務署側は反面調査という調査を行って、本当にこの取引が正しいのかどうかを確認しますよといっているわけです。自信を持って「どうぞ」と言えれば結構強いのですが、そこで、会社側から「できるだけ穏便に」みたいな指示が出ていると税理士は板挟みです。

当然、取引相手に調査に行かれると、こちらの会社の調査で迷惑をかけることになりますし、脱税でもしているんじゃないのという噂が広まりかねません。

かといって、払う必要もない多額の税金を徴収されるのもたまらないので、何とか妥協点を探ることになる場合も出てきます。また、調査が長引いていて、事業に支障が出始めている場合などもなおさららです。

個人的には「どうぞどうぞ」と突っぱねて戦いたいのですが、依頼者の意思が最優先の代理人としては辛い立場です。

最近は税務署側もこちらの事情がある程度わかっていて、飲みやすいところで折り合いがつくことが多いような気がしますね。

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社長、このお金どこに持って行ったんですか?

貸借対照表に社長への貸付金が計上されている会社も多いようです。しかし、毎年この金額が増えて行くとなると話はやっかいです。
明らかに会社のお金がどこかへ消えてしまっているわけです。

使い道はいろいろでしょうが、会社としてはたまったものではありません。

利益がほとんど無い会社の場合、役員報酬を増やすこともできず、やむなく社長への貸付金にしてしまっているのでしょうか、税務署にとってこのお金の流れはかなり興味を引かれる取引です。

当然、お金を貸したわけですから利息を払ってもらわなければいけないです。銀行借入が無ければ4%台の利息になりますので、金額次第では会社の利益が増えてしまいます。税務署にとってはここで税金を取れますし、罰金も取れます。

また、きちんと返せるという見込みがあるのかどうかも重要で、返せる見込みのない貸付は役員賞与とみなされてしまう可能性すらあります。こうなると、多額の所得税を払うハメになってしまいます。

税務署にとってはどちらに転んでもおいしい取引です。

そうそう、もし外部の株主がいるとすると、この貸付を承認した取締役たちも、会社にお金を返せと訴えられる可能性があります。社長を監視するのも取締役の務めですから仕方ないのです。

税務署から金銭消費貸借契約書や取締役会議事録、貸付金の元帳などの提出を求められることもありますが、明確に意義を述べて反対した旨議事録に書いておかない限り、他の取締役にも責任が降りかかって来る可能性があるのは知っておいて損がありません。

p.s.まさに、踏んだり蹴ったりの結果ですね。

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ちょっと済みません。この領収書の時計、どなたにプレゼントしたのですか?

接待交際費の領収書をあさっていくと、いろいろとおもしろいプレゼントが出てくる場合があります。実際に時計やバックなどはよく見かけます。そうそう、ゴルフクラブとバックのセットなどというのも見かけたことがありますね。もちろんきちんと説明できるものでない限りは、それとなく難しいですよとはお伝えして自粛してもらっています。

とはいえ、さすがに100万円を超えるような金額の時計をプレゼントするということはよっぽどのことがない限りないはずです。

しかも、かなり目立ちます。

こんな取引は頻繁に出るものでもないわけですから、贈った相手方のこともはっきりと覚えているはずなのですが、それすら覚えていないとなるとかなり怪しいです。

税務調査で、突然

「社長、腕時計見せてもらえますか?」

なんていわれたら汗が噴き出す人もいるかも知れません。

もし本当に名前を出すことができない人に贈っているとすると、今度はその税金分まで会社が負担しなければいけなくなる場合が出てきます。
それが、「使途秘匿金」です。かなり高い罰金を払わせられることになりますのでくれぐれもご注意ください。

p.s.友達の社長で、フ○○クミュ○○ーみたいなのをしていたのがいますが、社長という立場だと、誰も疑わないので、数千円のニセモノと数十万円の本物を交換してくれと言い出す人もいたぐらいです。(種明かしはしてましたが、本気でだまされてました)
見栄をはるのは安いものだなと思いました。

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金庫株ですか?儲かってますね。

金庫株っていわれてもなんだかよくわかりませんよね。

別に金庫に株券を入れておくというわけではないので念のため。
(電子化されるので早く証券会社に預けましょう)

金庫株というのは、自社株を会社が買い取る場合、買い取った株の事をいいます。
今では資本の部にマイナス項目として載ることになっています。

単なる株の売買だから、何の問題も無いと思う人が多いのですが、まさにこういう人がいいカモです。

特定の株主から、「お金がないから株を買い取ってください」などといわれてしまうと、これ幸い、うるさい株主が減るということで簡単に応じてしまいがちです。
しかも会社にお金があるとそのお金で買い取ってしまえというわけです。

確かに会社法上かなり手続きが簡略化されて使いやすくなったのですが、それと税法は別物です。

特定の株主の株を高く買い取ってあげるのですから、ある意味今まで払っていなかった配当を一気に行ったのと何ら変わりません。おかげで、「みなし配当」という規制に引っかかります。

そうすると、まず20%の源泉所得税を差し引かなければいけないのですが、当然忘れてますよね。(計算も複雑ですし)
はい。そうすると罰金付きで払っていただきます。
税務署としてはそのお金は元の株主に払いすぎているわけですから、どうぞご勝手に取り返してくださいというわけです。しかし、実際はすでに連絡がつかないなどということが多発し、実質的に会社がかぶることになります。

まだ、それだけではありません。株を売って代金を受け取った本人にも課税が行きます。

一気に株を売ってしまっている場合など、最高税率が適用される場合すら出てきます。

そんなの黙っていればバレないのではと思うのは素人の浅知恵。
実は会社から支払調書というのがでてきます。これを元に税務署側でも簡単に調べがつきますので、申告していなければすぐにバレます。

税務署にとってはかなりおいしい話ですよね。

もし株価の決定がいい加減だったり、本来株の売り主から返してもらうお金を会社が負担してしまっていると、さらにいろいろとつつかれます。
一度だけでなく、二度三度ととれるおいしい取引が自社株買いなわけです。

こんな哀れな事になる可能性があるのはご存じでしたか?

p.s.会社の株を動かすと申告書や概況書という書類ですぐにわかります。税務署からすぐにお尋ねが送られてきてしまうのはそういうからくりです。

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この帳簿書類一式お借りしてもいいですよね。

税務調査でやってくる調査官も数が限られています。一般の人たちからは煙たがられる存在だからか、有能な調査官を採用したり育てたりするのも大変なようです。

そんなこんなで、単にご挨拶程度の定期的な調査の場合、一人とか二人程度の小人数でやってくることが多いようです。

実際の調査では一定のヒアリングが終わると、帳簿や領収書など紙の資料のチェックが始まりますが、当然量も多いので、上手にあたりをつけて調べないと時間ばかりかかってしまい、効果的な調査ができないわけです。

調査にパソコンを持ってきてエクセルなどで集計するという姿は未だに見たことがありませんので、多くの場合調書と呼ばれる用紙に集計したりメモしたりしています。当然、端から見ていても非効率この上ないわけです。

しかも、経験豊富で給料が高そうなベテラン調査官がいちいち手書きで集計しているのを見ると、「税金もったいない」なとすら思ってしまうぐらいです。

ある程度の当たりがつくと、こんな言葉を言ってくる調査官がいます。
「この帳簿書類一式お借りしてもいいですよね。」
いかにも、当然のようにいってくるので、ふとOKしてしまいたくなるのですが、本当に応じなければいけないのでしょうか?
はたまた、応じないと何か不利益があるのでしょうか?

もし、持って帰ったとすると、重箱の隅をつつくようにチェックされますし、単純な領収書の集計などは署内の職員にお願いして人海戦術でミスの発見や脱税の証拠固めに入ってくると思います。
しかも、無いとは思いますが、書類を無くしてしまったり、情報が漏洩したり、見えないところで小細工などをされたりするとやっかいです。
また、書類を持って行かれてしまうと、月々の経理処理が滞りますし、とっさに何か調べなければいけないときに間に合わないことも出てくるかも知れません。

私はよくこの申し出を無碍に断りますが、そんな理由からです。

令状を持っていない以上、単なるお願いでしかありませんので、断ったからといって不利益になる事はありません。あくまで、単なるお願いですから、ダメですというだけです。

怪しいと思われたり、嫌がらせを受けると言うことはありませんでしたので、そこはきちんと理由を説明してお断りしましょう。

とはいえ、お預けする場合はきちんと預かり証を書いてくれますので、手続きはしっかりしているようですね。

p.s.貸してあげると調査に協力的という印象は多少あるかも知れませんが、そんなちょっとしたメリットよりも、何かあったときのリスクの方が大きいわけです。

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税務調査で机の数を数える理由

税務調査になると、それとなく組織図を確認したり、机の数を数えたりする調査官がいます。税金の調査に来たのに、なぜそんなことに興味があるのでしょうか?

社会保険に未加入の人がいないかとか、雇用保険の賃金の集計が違っていないかなどを調べたところで、全く組織が異なるため税金が増えるわけではないはずです。しかし、どうも社会保険や労働保険の書類も確認しています。挙げ句の果てには給与台帳を出せとか、出勤簿やタイムカードを出せとか、はなから疑ってかかっている様子です。

実は、実際に出勤していない人の人件費を経費にして、税金をごまかす会社が後を絶たないのです。

他のところで働いていない親戚の人や社長の愛人さんに、出勤すらしていないにも関わらず給与払ったことにして費用を増やし、税金を安くしようという、ある意味単純な手口です。

もちろん、怪しいと思われる人が浮かび上がってくれば、その人がやった仕事の確認、労働・社会保険の書類、タイムカードなどが一致していることの確認だけでなく、他の従業員へのヒアリングなども行われます。

案外簡単にバレるわけです。

ちなみに、当社は従業員数より机の数が少ないのですが、きちんとシフトを組んでいますのでなんとか回っています。それよりもパソコンをフル稼働で電子レンジを使うとブレーカーが落ちるので、そっちの方が困っています。

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銀行口座が20もあると管理も大変でしょうね

最初は何個かしかない銀行口座も、借入の時とか、おつきあいとかいろいろな理由で増えていきます。資金を貯めておく口座、入金口座、小口の支払用口座、給与や支払用の口座、借入返済だけに使う口座まではわかるとして、それ以上あるとなると経理担当者としても管理が大変です。

例えば、営業所ごとに口座を分けているとか、事業ごとに口座を分けている、はたまたお客様ごとに入金口座を分けているなどをしていると口座の数が増えてきます。

もちろん資金移動などで管理が大変なだけでなく、税務署としても、なぜこんなに口座をもたなればいけないのかについては興味津々です。

しかも、法人税の申告書に添付する勘定科目内訳書に各口座の内訳を記載しますが、もしここに記載されていない会社名義の口座があったとしたらどうでしょう。

売上の一部を除外しているのではないかとか、脱税で貯めたお金をプールしているのではないかとか、いろいろな疑惑が頭の中に浮かんできます。

調査官は銀行に行って口座の取引内容を確認できる権限があるので、それとなく会社から管理の状況を聞き出し、総勘定元帳などで取引を押さえた後で、こっそり隠し口座があるの銀行に行って取引を確認するだけで脱税の動かぬ証拠をつかめるのです。(順番が逆の場合もありますが、銀行から会社に連絡が入って調査していることがバレることがあるようです)

最近はマネーロンダリングを防止したり口座売買を防止する関係で、新たに口座開設を行う場合のチェックが厳しくなってきています。この状況下で異常な数の口座を持っている会社はすでに疑われているかも知れませんね。

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間違ったと言うけど、本当は隠しちゃったんでしょ。

税務調査手見つかったちょっとした経理ミスが、本当に処理を間違っていたのか、はたまた故意に間違ったのかなんて立証しようがありません。人の内心なんて、本当のところはわかりっこないのです。

とはいえ、自分で罪を認めるのであれば、それは正しいのでしょうということになります。

このあたりがおもしろいもので、ミスの規則性やその他の状況証拠などを並べてみると、何となく悪いことをした気になってしまうから困りもの。この程度で丸く収まるのであれば認めてしまえということになりかねません。

当然一度認めてしまえば、最低3年間は同じミスがあると想定して課税してきますし、脱税の証拠にされて、他の痛くもないところで譲歩せざるを得ない事になりかねません。

ミスはミス。
故意の脱税は故意の脱税
全くの別物です。

脱税の意図が無ければ、どんなに派手に間違えていようが(限度はあると思いますが。。。)ミスはミスです。余計な気遣いは不要です。

p.s.あまりにもミスが多いと、それはそれで青色申告取り消しの危機に。というか会社が危機的でしょう!

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あなたのゴミ箱の中身を見せてください

別に変質者やストーカーではありませんが、ある意味そこまでの執念を持ってゴミをあさる人がいたりします。

例えば、税務調査で売上の伝票を並べてみた際に明らかなモレがあったり、税務調査に来ている調査官自身が食べた伝票の売上が入っていなかったり、はたまた、卵や麺の仕入と売上の個数が大幅にズレがあるとか、何かしらおかしな点がある際に、売上伝票を捨てているのではないかという疑いが出てくるのです。

そんな状態で、

「ゴミ箱見せてもらってもいいですよね」と聞かれれば

「はい」

と答えざるを得ないのです。

事前に連絡が来て調査する場合はここまでのことはありませんが、突然調査官がやってきて調査が行われる際にこんな事が発生します。

突然税務調査が来たら、まず社長に連絡して、その後税理士に連絡して立ち会いをしてもらいましょう。
社長がOKを出さない限り調査はできませんし、やましいことも無いのにゴミ箱をあさる許可を出す必要があるのかどうかもきちんと検討しなければいけません。

ちょっとドキッとした方はこちら

p.s.飲食店のゴミ袋はあまりあけたくありません。

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この交際費の領収書、人数違ってませんか?

まだ実際の税務調査でこの指摘を受けたことはありませんが、今後の調査では注意しておかなければいけない点の一つです。

税制改正で新しく導入された取り扱いで、接待交際費のうち一人5000円までのものを損金不算入の扱いから除外できるという規定があるのですが、なにせ一人5000円なんてチンケな接待をしたところで売上なんて上がるわけないのです。これじゃ、従業員を接待するぐらいが関の山です。

そんな気持ちが大きくなると、ついつい高額の接待にもかかわらず大人数で行ったような小細工をして経費に落とそうとする人たちが現れてきます。

これ、税務署にとってはカモがネギを背負ってやってきたようなものです。
1つあたりの否認額はたいしたことは無いのですが、お店に行って伝票やレシートで人数を調べて裏を取ればすぐに脱税の動かぬ証拠を固めることができるのです。

重加算税や青色申告取り消しをちらつかせながら、かなり強気な交渉を進めてくることでしょう。

もう少し勉強してみても損はないかなと思った方はこちら

p.s.うちのお客様には、「ここだけはごまかさないでくれ」とお願いしてあります。

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