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税務署での相談の敷居が高くなった

最近、コスト削減の関係で税務署の相談員が減らされているようです。相談センターの数も減らされてきていまして、コールセンターにつながるようになりました。
しかも、税理士からの相談は受け付けないという方針のようで、逆に税理士会に相談窓口ができました。

以前はおじいちゃんたちが、いつも本を読んでいて、相談に来る人を楽しみに待っているような雰囲気があったのですが、ちょっと寂しいですね。

 財政的にも厳しい状況でしょうから、致し方ないのでしょうけど。

そういえば、社会保険事務所などは、風当たりが強いみたいで、使わないところは電気を節約したりしてちょっと薄暗い雰囲気です。ちょっと行きすぎのような気もしますが、ごめんなさいモードは感じますね。

一般企業でここまでやってしまうと、売上と社員のモラール低下が心配です。 

-【警告!】------------------------------------------
節税はナマものです。たとえ現時点で有効であっても、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合もあります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して事故の責任において行うようにしてください。
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青色専従者給与は要件が厳しい

個人事業をしていて奥さんを青色専従者にしている例はかなりあると思います。

おそらく、還付申告がしゃくに障ったのか、弁護士と国税側がケンカをしていまして、青色専従者の要件を巡って国税不服審判所の採決が出ました。納税者側の負けですね。

詳細はこちら

弁護士が戦っていることから考えると、裁判を起こすということは我々税理士が申告書をつくるのと同じぐらい朝飯前だと思いますので、いけるところまで戦ってほしいと思っていますが、個人的にはこの採決はあんまりだとも思います。

法人でやっていればこれほど問題にはならないんでしょうけどね。

-【警告!】------------------------------------------
節税はナマものです。たとえ現時点で有効であっても、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合もあります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して事故の責任において行うようにしてください。
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相続対策としての「毒まんじゅう」!

昨日のセミナーで公開してしまいましたが、弁護士と司法書士と私でセミナーの打ち合わせをしているときにとんでもないアイディアを思いついてしまった。

よく相続や事業承継の本で、後継者に普通株式を相続させ、後継者以外の相続人には無議決権の配当優先株式を相続させれば、支配権と財産権をうまく切り分ける事ができ、肝心な支配権を後継者に、将来配当をもらってお金に困らない暮らしという意味での財産権を、他の相続人に相続させて、みんなハッピーというシナリオです。

最低限主張できる慰留分についてもきちんとケアされているので、一件すばらしいプランに聞こえます。

 しかし待てよ。日本の中小同族会社で「配当をする会社」がどれだけあるのかという疑問がふとわいてきたわけです。そもそも、役員報酬で全てもらってしまって利益を消してしまうところがほとんどなので、わざわざ法人税を払った後の利益から、源泉所得税をさっ引いて配当するという会社はかなり少数です。

となると、事実上配当をもらえないし、圧力をかけようにも議決権はないしということで、その他の相続人は非常に困った立場に立たされるわけです。しかも、相続税は待ったなしでかかってきます。(2年間無配の場合は議決権が復活するというような設計は任意です)

他に現金が無ければ、家まで差し押さえられるかも知れませんし、もし連帯保証で後継者の方にいったとしても、それは元々その人が払うはずだったお金だから、本人は一銭も損はしません。なんなら、無議決権株式の評価として5%分を負担してあげても良いですけどね。

もう、後継者に泣きつくしかありません。

しかも、株式は価値があるとみなされてしまうので、遺留分を侵害しているからと訴えても、将来にわたって配当が無いというのを証明するのはそもそも無理ですし、もう財産をもらっているでしょということになってしまい意味がないわけです。

じゃ、捨ててしまえば良いじゃないかと思っても、そうは問屋が卸しません。株主名簿に書いてある以上捨てたとしても株主です。こんな株を買ってくれる人もいないでしょうし、結局後継者に泣きついて安く買ってもらうしかないのです。そうしない限り永久に本来後継者の支払うはずだった相続税の一部を払い続けなければいないという毒は、末代までたたります。

創業者のパパが子どもたちによかれと思って行った相続対策と遺言が、かえって子どもたちの関係を悪化させてしまう事になるわけです。

しかも、今のところ解毒剤は発見されていません。まさに解毒不能の猛毒です。唯一3ヶ月以内に相続放棄をしないと毒が体中に回ってしまいます。

もし、どうしても懲らしめたい放蕩息子や放蕩娘がいるのであれば後継者と相談の上、毒まんじゅうを盛るというのもあり・・・、いやいや、この破壊力は核兵器並みなので、よい子のみなさんはそんな事はしないですよね。(3ヶ月以内にこれだけの複合的な知識を持っている専門家に相談するのは、放蕩息子や放蕩娘には事実上不可能かもしれませんし)

あー、怖い怖い。
私の知っている人たちが「毒まんじゅう」にあたらないことをお祈りしています。

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発表!3/25にセミナーします。内容は・・・「未定」!

発表!3/25の夜にセミナーします。なんと内容は・・・「未定」!

ということで、つい士業ねっとさんのセミナー室を借りてしまった。

もし、こんな内容で話してほしいというのがありましたらこっそりご連絡ください。

実は最近、会社をつくってFX投資をされる方が非常に多く、会社設立待ちになっています。
簡単に言うと会社をつくってFXのスワップという比較的安定した収益を無税で受け取ろうという事なのですが、結構奥が深くて、きちんと対策を行えば投資リスクをほとんどとらずに、しかもほぼ無税で運用できるというスキームです。
為替の値動きの部分をきちんとヘッジして、スワップという利息部分だけをコツコツもらえば年20%ぐらいで運用できてしまうのです。ほぼノーリスクと考えると非常に良い利回りですよね。

来月ぐらいには書籍にとりまとめて販売する予定なのですが、先に噂を聞きつけた方が並んでいる状態です。

なにげに、デイトレードのように日々がんばるのではなく、コツコツと積み上げていくだけのスキームなので、サラリーマンにものすごい人気です。

でも、一つ問題がありまして、会場に20人ぐらいしか入らないのです。
他のセミナーでの価格と集客状況からしてもこのテーマでやってしまうと大混乱必至です。

うーん、悩みますね。

4月以降は新エンジェル税制などもおもしろいテーマですね。
サラリーマンがベンチャー企業に投資するだけで寄付金として節税できるというとんでもない制度です。しかも、もし上場や株式売却などがあれば、大もうけ!
宝くじを買っても節税できないけど、株を買えば節税できるのです。
一応、4/1に第一号の申請をする予定ですので、おそらく4月から私が第一人者になります。
どうなる事やら不確定のところも多いようですが、個人的には非常に楽しみにしています。

うーん、ても、これ4月以降だしな。

次に・・・、あまりネタをばらしすぎると希望をかけなくなっちゃいますね。
今日はこのあたりで。
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会計用語キーワード辞典

いつの間にこんなものがとビックリしました。 しかも結構な数が掲載されているようです。

ネットで検索すると、余計なものも多くヒットするので、的確な内容を見つけるのに苦労してしまいます。案外一つにまとまっていると良いですね。

だいたいの場合、スタッフに「あのページに載っているから調べてみれば」とか言うことになるのですけど。。。

例えば、「費用」。こういう基本的な言葉って、書いた人の知識の深さが伝わってくるのですよね。

どれどれ

費用

企業の営業活動による成果(収益)を獲得するために使ったお金のことをいいます。
通常は、発生主義によって計上されます。
ちなみに損失は、収益の獲得になんら関係がない支出のため、費用とは異なります。

費用は収益獲得のための犠牲ですから、収益と対応させる必要があります(費用収益対応の原則)
特に固定資産は、売上と関連した費消を直接知ることができないため
原価償却を用いながら、収益との対応関係を認識します。(費用配分の法則)

うーん、奥が深いですね。
そうなんですよね。売上が一円も上がっていないにも関わらず、費用ばかりつけ込む会社が多いんですよね。せめてちょっとだけでもあげてくれれば屁理屈もこねられるというものです。
契約の関係で、売上が翌期になると、直接の人件費すら仕掛品に計上させられますしね。

そうそう、固定資産の処理は一般にわかりにくいんです。
よくお客さんから「実はよくわからないんだよねー」とか言われてしまいます。

あれ、そういえばこれダメじゃん!
×原価償却
○減価償却

うー、つい添削してしまった!
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幸運なお客様がいっぱい

最近気づいたのですが、最近、私のまわりでこういった事例が多いです。

・適用基準ぎりぎりで優遇措置が受けられた!
・ぎりぎりセーフで青色申告が間に合って欠損金が次期につながった!
・消費税の納税義務が発生したと思ってあきらめていたら、なんと還付だった!
・税務調査が「指導」だけで終わった!
・今期は赤字だと思っていたお客さんが、がんばって黒字になった!(拍手パチパチ)

こっちもうれしくなってしまいますね。

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新エンジェル税制第一号をめざして

新エンジェル税制の適用第一号を目指して準備を開始しました。何しろ出資するだけで寄付金控除が受けられるので、株なんかやったことがないサラリーマンでもものすごい節税になります。もし、出資した会社が上場したり、M&Aで売却できたりすると大金持ちになるチャンスもあります。

実際には、なかなか情報が無い状況ですので、とりあえず3月ぐらいまでに基本的な資料を集めて直接相談に行くしかなさそうです。

一応、3月の後半にこの制度を作った方のセミナーがあるので、そこで申請書の書き方などを教えてもらえる予定です。

最近、とてもついていまして、非常に協力的なお客様がいらっしゃったので、とんとん拍子に進みそうです。

4月以降になりますが、次の申請の予約も承っていますよ。

今後の広がりが楽しみです。

関連サイト:エンジェル税制ドットコム

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旅費規程の金額の基準は?

事前にきちんと旅費規程をつくって、そこに定められた金額を支給する限り旅費として損金計上が認められるわけですが、実際は、本当にかかった実費よりも多少多めに支払うことができるわけです。

そんな関係で、あまり派手に支払うと損金にならなくなってしまうので、中小起業としては、ある意味身の丈にあった旅費を支給しているわけです。 世間一般的に妥当な金額というやつです。

しかし、先日教えてもらった大企業の旅費規程の金額はビックリしました。思っていた金額の倍ぐらい平気で支給しているのです。おそらく大企業の人たちは町中のビジネスホテルになんて泊まらないんでしょうね。

Wホテルグループで一生懸命ポイントを貯めて旅費分を浮かそうなんていう程度の、サラリーマン的な知恵は、ある意味かわいいものだったようです。

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士業ねっとブログはジャックされた!

あまりにも書き込みが少ないので、士業ねっとブログはジャックしちゃいました。

皆さんもドンドン書き込みよろしくお願いしますね。 クール

たまには、こんないたずらもありですか?

・・・しまった、こんないたずらに1時間も使ってしまった。仕事しなきゃ!

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節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
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減価償却の相談が今頃増加中

我々専門家の中では、かなり以前に改正された過去の事のような減価償却の改正ですが、申告期限の関係なのか、最近相談が増え始めました。

250%定率法って、効果もかなりありますが、そんなことよりも、この名前が良いですよね。

なんかすごそうだし、たくさん得するような気がしますよね。

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事業承継税制の行方に期待



中小企業の事業承継税制については、これまでもお伝えしてきたところですが、平成20年1月11日の閣議決定で内容とスケジュールが固まりました。


 


まずスケジュールですが、平成20年度税制改正には盛り込まれず、平成21年度税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設し、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)」の施行日以後の相続等に遡って適用するとされています。


 


内容の骨子は、非上場会社を経営していた被相続人からその会社の株式を相続して経営していく場合に、事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。



 



被相続人も相続人も、同族関係者と合わせて発行済株式の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であることを要しますので、オーナー経営者から株式を相続してオーナー経営者になる場合にのみ適用されます。



 



また、この制度の適用を受けるためには定期的に経済産業大臣の認定を受けなければならず、事業承継相続人が代表者であることや、雇用の8割以上を維持する等の要件が必要となるようです。



 



ここで注意しなければならないのは、本制度は基本的に「免除」ではなく「猶予」であるため、事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場合にしか免除されません。



 



その他の場合、相続税の法定申告期限から5年の間に経済産業大臣の認定が取り消された場合等には猶予税額の全額を納付しなければなりませんし、5年経過後も納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付しなければならなくなります。



 



しかも、これらの場合には、納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も支払わなければなりません。



 



したがって、相当長期間に渡って安定的な経営が見込まれ、家業として代々承継していく場合には事業継続の助けとなりますが、安易に利用すると、かえって猶予されていた相続税に利子税を加えた巨額の税金を支払うハメになります。



 


ちなみに、資産管理会社に資産を現物出資するなどして相続税逃れをすることにならないかと思っておりましたら、やはりというか、個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずるということも盛り込まれました。 


遺産相続・事業承継|ユナイテッド・アドバイザーズ 



一緒に会社をやっている弁護士のブログより引用




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エンジェル税制の最新情報は

今のところ、新聞などで発表されているところまでしか情報が入ってきません。

確定申告あけに、ドリームゲートで経済産業省でこの税制をつくった張本人を呼んで、申請方法などの解説をしてもらうことになっています。

ドリームゲートに登録していない税理士も多少なら参加できると思うので、決まり次第ご報告します。

エンジェル税制についての詳細はこちら
エンジェル税制ドットコム 

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一太郎が届いた。何で毎年買ってしまうのだろう?

一応、私はWordを使っているのですが、パソコンを使い始めたのがえらく昔でてして、ATOKという一太郎というワープロソフトに付いている日本語変換システムを最初に使い始めました。

その頃IMEなんてありませんし、Windows95すらありません。もう、MS-DOSですよ。

しかも、入力方法はかな入力ときたもんだ。

いまさら外国人がつくった日本語変換システムなんか使えるかと、文句を言いつつ、本当にほしいのはATOKだけです。

でも、毎年必ず余計なソフトも買ってしまうのです。
なんか、ATOKだけだと高いし、ソフトを買わないと損した気分になるんですよね。

でも、冷静に考えると、ATOKだけにすればいいんですよね。

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不埒な私の友人が、ついこんな事をしでかしてしまいました。

たまたま、昨日書いたメールで良い感じで反響があったものがあったので転載します。

 

・・・話は変わりますが、私の友人に鳥内さんっていうおもしろい人がいまして、先日、小川さんという方の結婚記念パーティーに部下と2名で乗り込んでいきまして、あるスピーチをしたのです。 

何のスピーチをしたのかというと・・・、

何というか、 ただの苦労話でして、

 今はこんなに簡単にビジネスができているけど、昔は何もなくてこんな狭いオフィスでがんばっていましたみたいな話で、今持っている知識や経験があったら、こんなに苦労しなかったのに、みたいなどう考えても半分ぼやきです。 

しかし、スピーチが終わった次の瞬間目を疑うばかりの光景が繰り広げられる事になってしまったのです。(というか、私も内緒で参加していたので気がついたわけですけど) それは、多くの人たちが我先に彼の部下が待ち構える物販ブースに殺到したのです。

まさに民族大移動。

走っている人もいました。 その数、数十人以上、いや百人いたかも知れません・・・。 

そこで彼が売っていたのは、2冊セットの本です。 

「本」ですよ。「本」。

 本屋で買えば千数百円で買えるような本です。

 CDもDVDも何も付いていない、紛れもない紙です。 

しかも、1セット5万円。 サンプルを少々並べただけで、クレジットカードで申し込みはできるものの、商品のお持ち帰りすらできません。

   なんと、彼は無謀にも人の結婚をネタにマーケティングに困らないためのノウハウをまとめた本を販売してしまったのです。 後で聞いたら、その一瞬で250万円以上売り上げたと言っていたのでさらにビックリです。

  人の結婚をネタにここまで売り上げたのは初めて聞きました。

 

人が集まるところは、いろいろなことができると感じた一日でした。

 

  実は、まだ後日談がありまして、小川さんというのはマーケティングを仕事にしている方でして、参加者の方はマーケティングを学びたい方が多かったのです。その、結婚した張本人の小川さんは、その後の時間で1年間の会員コースを数十万円で販売し出してしまい、聞いたところによると少なくても1千数百万円売り上げたとのことです。 

結婚式の常識にとらわれていると、まったく考えられないことが現実に起きているわけです。

 個人的にこういうのは大好きですね。

というわけで、鳥さんは今日も関西の方に旅立っていきました。がんばれMr.T!

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FXに強い税理士っているのか?

最近FXの節税スキームをいろいろと考えています。

どこの本を読んでも、ネットで調べても、たいしたスキームが無い!

これは市場の空白になっているような気がしますね。

 何を隠そう、お客様にはサラリーマンをしながらFX投資を法人でやられている強者もいますし、私自身がいろいろとやっている関係で、かなりのノウハウが溜まっています。

なんと、無税で・・・・。●年サイクルで投資を繰り返せば△●※×
あら、ごめんなさい。文字化けしちゃったかな?

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