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相続人から内縁の妻へ明け渡しを請求することについて最高裁判所は、相続人の「権利濫用で認められない」として、内縁の妻の居住権を保護する判断を示しました。(最高裁昭和39年10月13日判決)
被相続人(この場合父親)が家を借りて内縁の妻と一緒に住んでいた場合、相続人がいない場合に限ってはいますが、内縁の妻に賃借人の権利と義務を承継することを認めています。(借地借家法36条1項)
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2010年11月16日 10:16
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