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こんにゃくゼリー事故

2008年、兵庫県内の1歳9ヶ月の男児がこんにゃくゼリーをのどに詰まらせて死亡した事件で、男児の両親は死亡の原因は製品の欠陥であるとして、製造したマンナンライフなどを相手に約6,200万円の損害賠償を求めて神戸地裁姫路支部に提訴していましたが、同支部は今月17日に「商品に欠陥はない」として原告の訴えを退けていました。

原告はその判決を不服として大阪高裁に29日控訴したということです。

こんにゃくゼリーによる死亡事故は、平成7年以降22件報告されており、消費者庁発足のきっかけにもなっています。

内閣府食品安全委員会の作業部会は、1億人が一口食べて窒息死する割合は「最大0.33人」という結果を公表しています。

世論の意見も様々ですが、この事件が製造物責任法(PL法)に大きな影響を及ぼすことは間違いないので、今後の動きに注目です。

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