結婚してすぐに子供が産まれましたが、夫が本当に自分の子供か疑って出生届を出しません。どうしたらいいでしょうか?
妻が婚姻中に懐胎(身ごもった)した子は、夫の子と推定する。(民法772条1項)とありますので、夫との間の子であることが間違いなければ、妻が夫の子としての出生届を提出すればいいでしょう。
しかし、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの推定する(同条2項)とありますので子が生まれた時期によっては夫の子と推定されない場合もあります。
夫の子と推定されている場合は「嫡出否認の訴え」(民法774条・775条)を、夫の子と推定されていない場合は「親子関係不存在確認の訴え」(を夫がおこすことが考えられます。
いずれの場合も訴訟をおこす前に家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。(家事審判法18条)