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財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。
離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2010年12月 1日 10:41
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