トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > catch行政書士事務所 > ブログ > 離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?

離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?

離婚すると結婚前の氏に戻ります。(民法767条1項)そうすると、戸籍は違う氏の人が入ることはできませんので、新しい戸籍を作るか、実家の戸籍に戻ることになります。

そこで、親権者と子を同一の戸籍にするには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に求めます。家庭裁判所から許可審判所が出たら、それを市区町村役場に届けると、子は親権者と同氏になり、戸籍にも入ることになります。

離婚の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば結婚中の氏を称することができます。(民法767条2項)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ