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平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。
さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。
分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2010年12月 1日 10:46
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