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たとえ親子の縁を切ったとしても連帯保証人である以上は本人と同様の責任を負いますので家賃を支払わなければいけません。
家主は賃借人に請求せずに連帯保証人に請求することも可能です。
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2010年12月20日 10:26
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