東京都台東区上野7-11-7川村ビル402
TEL 03-5806-4784
「風俗・水商売専門コンサルタント」風俗営業許可のことならお任せください!
賃借人が退去して、第三者が居住し家賃を支払っている場合は、使用が独立性を有しているので、転貸となります。
無断転貸は借家契約解除の可能性がありますが、背信行為と認められるものでないと家主は借家契約を解除することはできません。
背信行為は具体的事案ごとに個別的に判断されることになります。
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2010年12月20日 10:28
« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »