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ストーカーは親告罪なので告訴をすることになります。まずは、最寄りの警察署へ相談に行き告訴状を提出したいことを伝え、その後警察官と打ち合わせをした内容に沿って告訴状を作成し、提出すると良いでしょう。
ただ、警察官も告訴状を受理すると、必ず捜査をし、捜査結果を被害者に報告する義務がありますので、受理には消極的なのが現状です。告訴状は検察にも届出ることが出来ます。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年1月25日 11:28
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