訳あって夫と一時的に離婚することになりました。ところが夫は別の女性と再婚しました。夫の再婚を取り消すことはできますか?
離婚する意思があれば離婚は成立しますが、離婚する意思がないのに方便として離婚届を出したときに離婚が成立するかどうかが問題です。
判例によりますと、生活保護を受けるための方便として離婚届を出した事例でも離婚は有効としています。
離婚届を提出した以上、事実上の婚姻関係を続ける意思があったかどうかにかかわらず、法律上の婚姻関係を解消する意思はあったので、離婚は有効としています。
ご質問の内容だと再婚は有効となる可能性が大きいと言えます。
ただ、妻には離婚の意思がなかった場合、事実上の婚姻関係を破棄し、他の女性と再婚したわけですから、前夫の行為は不法行為となり損害賠償として慰謝料請求することは可能です。