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営業禁止地域で実質的なラブホテルを経営したとして、兵庫県警生活環境課は5日、風営法違反容疑で明石市内のホテル経営者を種類送検しました。
ホテル経営者も「見つからなければいいと思った」と容疑を認めているとの事です。
ホテル営業の届出だけで実質的にはラブホテルとして営業している「偽造ラブホテル」は年々増加しています。警察の取り締まりもますます強化されるものと思われます。
⇒風俗営業許可について
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年4月 6日 15:50
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