私は16才で結婚しました。未成年でも結婚すれば成年になると聞きました。結婚後はキャバクラで働いても違法ではないのでしょうか?
民法753条は「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」とあります。これを成年擬制といいます。
成年擬制によって結婚した未成年は両親の親権等から脱し、生まれる自分たちの子に対して親権を行使できることになります。また、取引や営業などの財産上の行為に関しても親の同意を得ずにそれらの行為ができます。
しかし、成年擬制は民法や商法等の私法上の法律にのみに関係するものです。そのため、公職選挙法・労働基準法・未成年者飲酒禁止法などの公的関係では20才になるまでは未成年者として扱われます。
したがって、16才で結婚したからといってお酒が飲めるわけではありませんし、深夜営業の飲食店で働けるわけでもありません。