トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > catch行政書士事務所 > ブログ > 取引先の経営状況が厳しいようなので、取引先の他社に対する債権譲渡を検討しています。債権譲渡で注意しなければいけない点を教えて下さい。

取引先の経営状況が厳しいようなので、取引先の他社に対する債権譲渡を検討しています。債権譲渡で注意しなければいけない点を教えて下さい。

取引先から他社(第三債務者)に対する売掛金を債権譲渡すれば、自社が債権者となるので自社は第三債務者から直接支払いを受けることができます。

債権譲渡で注意すべき点は、取引先と第三債務者との間の契約書に債権譲渡禁止特約が盛り込まれていないかです。債権譲渡禁止特約が盛り込まれていると、第三債務者が自社と取引先との債権譲渡を承諾しない限り、債権譲渡は無効です。

債権譲渡禁止特約があることを知らない譲受人は、債権譲渡禁止特約の効果は及びません。ただし、少し調べれば特約がある事が分かった等の場合には譲受人はその債権を取得できません。

⇒契約代理について

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ