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債権譲渡する場合、誰が誰に通知をしないといけないのかわからないので教えて下さい。

債権譲渡は譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約です。従って譲渡人と譲受人の間で契約書を取交す必要があります。

ただ、譲渡人と譲受人との間で契約書を取交しただけでは様々なトラブルが想定されます。そこでトラブルを防止するために債務者(第三債務者)からの承諾を取得しておくか、承諾が得られない場合には「債権譲渡通知書」を配達証明付内容証明で送付します。

もし、債権が二重譲渡されていたら、債務者(第三債務者)に通知が到達した日時または、承諾の日時で譲受人相互間の優劣が決まりますので、配達証明付内容証明で債務者に通知が送達された時点が明確になるようにしなければいけません。

⇒契約書作成について

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